出産手当金や出産一時金について教えて下さい。
そろそろ子供がほしいと思い手当金等について調べてみたのですが、よくわかりません…

現在の会社に勤めて7年経ちます。月給は140,000円ほど。子供が出来たら出産前に退職することになると思います。


出産するにあたりもらえるお金が色々あるようですが、いまいちどういう流れで進めていけばいいのか分かりません。

出産予定日の42日前に退職→出産手当金の手続き・旦那の扶養に入る・失業保険の受給延長の手続き→出産後、出産一時金の手続き→失業保険の申請?

こんな感じになるんでしょうか?

かなり大雑把な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
◆出産手当金・・出産予定日の42日前に退職すると、出産手当金はもらえません(2007年4月に法改正されました)。産休取得者でないと出産手当金は受給できないと考えてください。そして産休とは、基本的に復職する意思がなければ取得できません(会社によりますが)。退職日がこれより後にずれこむ場合はこの限りではありませんが、給付日額によっては受給期間中は夫の扶養に入れなくなることもあります。
◆出産一時金・・会社の健保で付加給付金(42万円を超える部分)はありますか?出産一時金の額が42万円なら、夫の扶養に入って夫側で給付を受けた方がいいと思います(保険料の点から)。現在は「医療機関との直接支払制度」が主流となっており、窓口負担分と相殺してくれる医院も増えています。産院で確認してください。(この制度を扱っていない医院もあります)
◆失業保険 ・・妊娠・出産を理由とした退職の場合、最大3年間受給延長手続きを受けられます。ただし、失業保険は就職活動を行わないと支給されません。また支給額によっては、受給期間中は夫の扶養から外れなければいけません。

流れとしては、
退職→夫の扶養に入る→失業保険の受給延長手続き(ハローワークに離職票を持っていく)→出産後、夫の会社(健保)で出産一時金の手続き(直接支払制度を利用する場合は手続きは特になし)→落ち着いたら就職活動(失業保険の申請)
となります。
税法上の扶養認定も忘れないでください。1月1日~12月31日の給与収入が141万円以下の場合、夫側で所得税控除が受けられます。夫が会社の年末調整で申告するだけでOKです。
夫の扶養に入るにあたっては、あなたが会社を退職される前に相談しておいた方が無難です。
妻の確定申告についてわからないので教えていただけませんでしょうか。

・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度

・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請

条件としては以上です。

妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?

それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?


わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
確定申告をしなくても良い条件としては、
・非課税であること
・年末調整済みであること
が該当となります。

奥様は、このいずれにも該当しないため、今回は確定申告をしなければなりません。
失業給付は非課税所得ですので、申告不要ですし、確定申告をしても年の中途退社ですから、還付の可能性が高いでしょう。
生命保険料控除などを忘れずに申告してください。

ひとつ気になる点があるのですが、ご主人の年末調整で社保34万円程度を申請したとあります。これは、まさか奥様が在職時に給料天引きされた分ではないでしょうね?
天引きされたものを他人の控除にすることはできませんから、万一、そのようにしてしまったのなら、旦那さんも確定申告し、社保控除を修正しなければなりません。
失業保険の申請について。。。
新規事業の立ち上げ時に一応、6ヶ月と言う期限で契約社員として採用されました。事業が波に乗った場合はその後、正規社員に。芳しくない状況になった場合は契約期間満了ということで解雇もあり得る、という条件でした。
結果、新規事業は撤退すると言う理由で満期の1ヶ月前に解雇通達が為されたのですが、この場合は会社から離職票を貰い、申請をすれば、失業保険は給付して貰えるのでしょうか?最初に条件はありましたが、6ヶ月と言う期限で契約をしているので。。。
新規事業の立ち上げには、かなり力を入れてあたって来ましたので、次の事など考える暇もありませんでした。解雇の決まった今は撤退するはずのプロジェクトの引き継ぎの毎日。職探しの時間は全くありません。(正直、気持ちが萎えてしまった感は否めません。。。)

労務に関してお詳しい方、アドバイスを頂けますでしょうか?
雇用保険の加入条件として、平成22年4月から、「31日以上の雇用見込みがあること」「1週間の所定労働時間が20時間であること」と規制がゆるくなりました。

なので、契約社員時期の6ヶ月間は加入できますし、被保険者期間としてカウントできますよ。

失業給付の条件は「過去2年間に1年以上の被保険者期間があること」なので、前の会社に6ヶ月以上在籍していたのなら前の被保険者番号若しくは前の会社名を伝えて被保険者の資格をもらうといいですよ。
失業保険を受給するための求職活動について。
10月7日に認定日があるのですが、なかなか納得出来る求人がなくて困っています。
受給するためには、求職活動が必要なのですが、今のところ面接や書類選考は行っておりません。
ほぼ毎日、自宅からインターネットを使い求人情報を閲覧しておりますが、やはり面接を受けないと求職活動にはならないのですか?
なにかよい方法があったら教えてください。
インターネットでの検索はダメですが、ハローワークに実際に足を運んで現地のPCで求人情報の閲覧をした場合は求職活動に数えられます。
(ただし、終わった後に受付の方にはんこを押して貰うのを忘れないように)

認定日に提出する書類にもその他の欄に「閲覧」と書いて出せばOKかと。
関連する情報

一覧

ホーム