勤めていた妻が3月で退職しました。3ヶ月間だけ失業保険をもらうので待機期間3ケ月を入れて6ヶ月間は
扶養になれないので妻が単独
で国民年金,国民健康保険に入って家の貯蓄(つまり私の財産)から支払いました。
今年の私の年末調整で配偶者控除に入れたいと考えています。ついでに,妻のために支払った
国民年金,国民健康保険を私の扶養なので私の負担として年末調整に費用を控除してもらう予定です。
ここまではいいと思います。

ここで問題は3月に退職するまでにそれなりに所得税を給与から3ヶ月天引きされていました。
これを何とか取り返すには,3月頃に妻が確定進行すれば全額所得税が戻ってくると考えていいでしょうか。
それには何か準備がいるでしょうか。
奥様が平成24年分源泉徴収票・印鑑・還付金振込先のわかるもの(奥様名義の通帳など)を持って、来年、住所地の管轄の税務署に行き、還付申告をします。

仕事始めの1月4日以降、税務署が開庁していればいつでも大丈夫ですが、確定申告が始まる2月16日以前のほうが、空いていてよろしいでしょう。


補足拝見:

還付申告というのは、所得税を還付してもらうことを目的とした確定申告をそう呼びます。

納税のための確定申告と違い、年が明けたらすぐに可能です。

税務署がすいている間に行けば、職員さんが丁寧に教えてくれますよ。
失業保険について質問です。

3月末で仕事をやめ、離職票も届いたのでハローワークへ行こうと思いますが、
失業保険の受給額はきちんと細かな手続きをふんでからでないと確認できないのでしょうか?

旦那さんが引越しの為、仕事を辞め一緒に他府県に来たのですが、住所変更がまだ役所でできておらず、前住所の転出証明が手元になくまだ登録上では前住所です。

しかし、旦那さんの扶養に入る為130万を超えてはいけないという証明のため、一日でも早く受給額を出して提出してくださいと会社側から言われてます。
段取りが悪く住所変更まで少し時間がかかりそうです。

新住所のハローワークへ今すぐ行き、受給額すぐに出していただけるのでしょうか?
きちんと登録してからになるのでしょうか…

教えてくださいm(__)m
ハローワークに提出に行った日から一週間の待機期間があり、
待機期間終了後の初回講習会の際に各自の日額が分かる用紙
(雇用保険被保険者証)が配られます。
正確な金額はその時になります。

大体の額でよければ自分で計算で割り出すことも出来ます。
離職票に、過去6ヶ月の収入が記載されていると思います。

6ヶ月分の給料合計÷180日=一日当たりの平均収入
→これの8割が日当として出る最大の金額です。

割合は約4〜8割になりますので、最大さえ分かれば
扶養に入れるかどうかの参考にはなると思います。
失業保険について。

妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)

産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。

雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。

ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)

実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。

アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。

勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。

退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。

妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。

補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
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