扶養家族だと失業保険はもらえないのですか?
今月の29日付で自己都合退職予定です。退職後は主人の扶養に入ろうと考えておりましたが、扶養家族だと失業保険はもらえないのですか?今の給与は総支給額165000円です。自己都合なので待機期間が3ケ月あるため、その間パートの仕事を探そうかとも考えていましたが、その場合失業保険をもらう資格はなくなってしまうのでしょうか?失業保険をもらうまでは扶養に入らず国保に加入したほうがいいのか、どのような方法をとればいいのかわかりません。
倅の奥さんが、出産を控えた退職をしました。貴女の文面にちょいとおかしな所が有るようです。〔扶養家族だと失業保険はもらえないのですか〕→失業給付を受け終えた後じゃないと扶養に入れないの方が正解のようです。(扶養に入るには103万以下の収入で無いと入れません。貴女の失業給付は99000円/月前後だと考えられます。そうすると年額換算すると103万を超えますね。そう云う判断をするようです。(嫁の手続きを聞いた時の判断です。ちなみに倅は一部上場の運輸業です。健保も組合保険です))

次に待機期間が3ヶ月あるからパートの仕事をしたい。これもアウトです。自己都合退職は、あくまでも自分で退職するのですから、その後暫くの間の生活の分は考えて退職する筈と云う考えで待機期間が設けて有るのです。又失業給付は、あくまでも収入が無い事に対する保障です。従ってその間にパートでも何でも仕事が出来、収入が有れば受給資格は有りません。

貴女の場合は扶養に入るのなら失業給付は諦める、失業給付を受け、その後扶養に入るのなら3ヶ月の待機期間はこれまでの骨休めで家庭に専念する。その間は健康保険は国保、年金は国民年金に加入するという方法のどちらかを取る事になりますね。ただ待機期間の間扶養に入れるかも知れません。(会社により扱いが違います。私の会社はOKで、その関連会社の倅の会社は失業給付を受け終わってからじゃないと駄目と云われたそうです)ご主人に会社に問い合わせて貰って下さい。
失業保険と扶養手続きについて。私は7月31日付けで雇用期間満了により会社を退職した者です。離職票が届き次第失業保険の手続きに行こうと思うのですが、その前には扶養手続きができないようです。
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「健康保険の被扶養者」の話ですか?

〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?

「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。


お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。

健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。



〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。

そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。


ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。

それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。

2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。

そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。

それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。


それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
失業保険について、詳しい方回答お願いいたします。
会社都合で離職をして、今日ハローワークに申請してきて、
来週に1度来てくださいと言われました。
その時に1日の基本給付額が出ますと伝えられたのですが、
対象として、健康保険が以前扶養に入っていたのですが、給付対象ですか?

個人で社会保険に加入したのは、離職する2ヶ月前からですが関係はあるのでしょうか?

後、今日から7日は何も給付されないといわれたのですが、給付が開始されてから1週間に20時間以内なら
バイトなどして、申請したとしても全額もらえるのですか?
>対象として、健康保険が以前扶養に入っていたのですが、給付対象ですか?
以前健康保険の扶養にはいっていたことは関係がありません。
ただし、今回受給するなら基本手当日額が3612円以上になると扶養にははいれません。国民健康保険に受給期間だけ入ることになります。
>個人で社会保険に加入したのは、離職する2ヶ月前からですが関係はあるのでしょうか?
個人で社会保険には入れないですよ。
整理しましょう。
社会保険とは健康保険と厚生年金保険を言い、雇用保険と労災保険は労働保険と言います。(広い意味では雇用保険を含めて3つを社会保険という場合もあります)
その社会保険は雇用保険ということですね。雇用保険も個人では入れません会社で加入するものです。
まあ、会社で加入したとしましょう。離職した2ヶ月前でも加入実績になりますが、それだけでは受給資格はありません最低6ヶ月は必要です。ですから前職の期間も通算したのではないですか?それもご自分で分からないのですか。あなたが手続きをしたのでしょう、不思議です。
HWで支給するというのなら資格があるはずです。7日間の待期期間のあと通常は21日して認定日があって5営業日以内に振込みがあります。最初は21日分であとは28日分づつ支給があります
アルバイトの失業保険についてなんですが、週5で4時間働いている場合だとちょうど週20時間の勤務になりますが、この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険は、雇用保険に加入していなくてはなりません。職種に関係なく、加入期間が重要です。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要

わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。(時間じゃないです)
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。

もう少しくどく言いますと、退職した日以前、2年間は雇用保険に入っていて、その24か月の間で、11日以上働いた日が12か月以上あれば手続きが出来ます。

【補足に回答】

次のような場合は手続きをしてももらえません。健康保険で傷病手当の給付を受けます。
①病気やケガですぐに働けないとき
②妊娠、出産、育児などですぐに働けないとき
③定年退職後、しばらく静養するとき
④家事に専念するとき
⑤学業に専念するとき
⑥就職が内定していて、就職活動をしないとき
⑦準備も含め、自営業の準備をはじめたとき
⑧家事、家業などの手伝いで就職ができないとき
⑨会社・団体などの役員に就任していたとき
⑩病人の介護ですぐに働けないとき

退職しても離職票はすぐ間に合いません。早くて1週間くらいかかります。申請するとき持参するものは、
(1) 離職票-1 および 離職票-2
(2) 雇用保険被保険者証
(3) 印鑑(認印でもOK)
(4) 住民票または運転免許証
(5) 写真1枚(縦3cm x 横2.5cm程度)
(6) 預金通帳
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