結婚退職し、失業保険をもらうのと即扶養に入るのでは、どちらが良いでしょうか?メリット、デメリットを教えてください。
9月に結婚のため退職する女性です。
健康保険や収入のことなどあり、失業保険をもらうべきか彼の扶養にすぐ入ってしまうかで悩んでいます。
下記は現在の状況です
・現在は入社4年目の正社員(一般企業で年収は額面で400万程度)
・健康保険料は毎月12000円程度天引き
・退職後希望すれば健康保険の任意継続ができそう
・退職後はパートなどの仕事を探す予定
・結婚で静岡から東京へ転居するため、失業保険は特定理由離職者として受給できそう
・失業保険を受給する場合、仕事が決まり次第彼の扶養に入る予定
結婚後、失業保険と扶養のどちらの手続きをするのがベストでしょうか?
メリットとデメリットも教えていただけるとありがたいです。
9月に結婚のため退職する女性です。
健康保険や収入のことなどあり、失業保険をもらうべきか彼の扶養にすぐ入ってしまうかで悩んでいます。
下記は現在の状況です
・現在は入社4年目の正社員(一般企業で年収は額面で400万程度)
・健康保険料は毎月12000円程度天引き
・退職後希望すれば健康保険の任意継続ができそう
・退職後はパートなどの仕事を探す予定
・結婚で静岡から東京へ転居するため、失業保険は特定理由離職者として受給できそう
・失業保険を受給する場合、仕事が決まり次第彼の扶養に入る予定
結婚後、失業保険と扶養のどちらの手続きをするのがベストでしょうか?
メリットとデメリットも教えていただけるとありがたいです。
失業給付金を受ける場合 国民年金に加えて国民健康保険か任意継続健康保険のどちらかの健康保険に加入することになります。
任意継続健康保険料と国民健康保険料はそれぞれどちらが安いか聞かれて判断されて下さい。
それらの年金と健康保険料の合計と失業給付金の受給額を比べて扶養申請の判断をされると良いと思います。
ただ、 失業給付金を貰い仕事が決まればご主人の扶養に入る予定と書いてありますがあなたの場合は 退職された時点ですでに 健康保険法の扶養認定の限度額の130万を裕に越えている為 仕事を年内にされるのであれば扶養には入れません。
退職されて失業給付金も受けない、家庭に入るというのであればご主人の扶養に入れます。
なので退職後 失業給付金を貰わずに扶養に入り年内に パートに就いた場合 すでに税法上、健康保険法の扶養限度額を越えている為税法上の扶養控除は適用されず また 健康保険 年金第3号にも入れないことになります。
ご主人の会社の総務課の方に詳しくはお聞きください。
任意継続健康保険料と国民健康保険料はそれぞれどちらが安いか聞かれて判断されて下さい。
それらの年金と健康保険料の合計と失業給付金の受給額を比べて扶養申請の判断をされると良いと思います。
ただ、 失業給付金を貰い仕事が決まればご主人の扶養に入る予定と書いてありますがあなたの場合は 退職された時点ですでに 健康保険法の扶養認定の限度額の130万を裕に越えている為 仕事を年内にされるのであれば扶養には入れません。
退職されて失業給付金も受けない、家庭に入るというのであればご主人の扶養に入れます。
なので退職後 失業給付金を貰わずに扶養に入り年内に パートに就いた場合 すでに税法上、健康保険法の扶養限度額を越えている為税法上の扶養控除は適用されず また 健康保険 年金第3号にも入れないことになります。
ご主人の会社の総務課の方に詳しくはお聞きください。
失業保険について教えて下さい。
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
逆です。
「夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえない」のではなく、失業保険受給中(予定)の場合、扶養に入れないのです。
健康保険の扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみます。(1月~12月の収入ではありません。)
旦那さんの健康保険に入ろうとした時点から向こう12ヶ月の収入ということになります。(この収入が130万円未満でなければなりません。)
「失業給付金」は非課税ですが、健康保険では収入とみなされます。
つまり、受給終了までは「収入あり」ということになり、月額で108,334円以上、日額として3,612円以上の場合は扶養の認定は受けられないということになります。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)
この先受給するであろう、まだ受給していない部分も「収入あり」として算定されてしまいます。(受給終了するまで・・・)
3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
「夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえない」のではなく、失業保険受給中(予定)の場合、扶養に入れないのです。
健康保険の扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみます。(1月~12月の収入ではありません。)
旦那さんの健康保険に入ろうとした時点から向こう12ヶ月の収入ということになります。(この収入が130万円未満でなければなりません。)
「失業給付金」は非課税ですが、健康保険では収入とみなされます。
つまり、受給終了までは「収入あり」ということになり、月額で108,334円以上、日額として3,612円以上の場合は扶養の認定は受けられないということになります。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)
この先受給するであろう、まだ受給していない部分も「収入あり」として算定されてしまいます。(受給終了するまで・・・)
3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
失業手当を遅らせたいです。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
過去に失業保険を一年位 延期した事がある者です。
辞めてからスグに就職する気が無かったので、病院で診断書を書いて貰いました。
私の場合は腰痛で ( そんなに酷くないですが )、退職後に整形外科に行ってレントゲンを撮りましたが異常は無く、、でも痛かったので週に一回、腰に電気を当てる治療で通う事にして、病院で失業保険を貰えない様に診断書を書いて貰いました。
失業手当というのは、失業中で、次に仕事を探す間の生活費なので、次に仕事を探す事が出来ないなら貰わない と言うのが基本的な決まりですが
アナタのケースですが、ハローワークから ( 半年と半月前に申請に来てください )と言われたのでしたら 半年以内に妊娠出来れば、当然仕事は出来ませんから、産婦人科で証明を貰ってそれをハローワークに出せば、次に仕事が出来る様になるまで ( 自分で、もう仕事が出来ると判断できた時に担当の医者に書いて貰いましょう )そうすれば可能ですが、妊娠して証明を書いて貰うと
、来年の1~3月に貰うのはほぼ無理だと思います。
出産して一段落ついてからしか書いて貰えないはずです。
★結論としては★
病院で診断書を貰えれば ①②は可能ですが 来年の1~3月から失業保険を貰うのは無理です、もっと先になります。
参考になれば幸いです。
辞めてからスグに就職する気が無かったので、病院で診断書を書いて貰いました。
私の場合は腰痛で ( そんなに酷くないですが )、退職後に整形外科に行ってレントゲンを撮りましたが異常は無く、、でも痛かったので週に一回、腰に電気を当てる治療で通う事にして、病院で失業保険を貰えない様に診断書を書いて貰いました。
失業手当というのは、失業中で、次に仕事を探す間の生活費なので、次に仕事を探す事が出来ないなら貰わない と言うのが基本的な決まりですが
アナタのケースですが、ハローワークから ( 半年と半月前に申請に来てください )と言われたのでしたら 半年以内に妊娠出来れば、当然仕事は出来ませんから、産婦人科で証明を貰ってそれをハローワークに出せば、次に仕事が出来る様になるまで ( 自分で、もう仕事が出来ると判断できた時に担当の医者に書いて貰いましょう )そうすれば可能ですが、妊娠して証明を書いて貰うと
、来年の1~3月に貰うのはほぼ無理だと思います。
出産して一段落ついてからしか書いて貰えないはずです。
★結論としては★
病院で診断書を貰えれば ①②は可能ですが 来年の1~3月から失業保険を貰うのは無理です、もっと先になります。
参考になれば幸いです。
出産による退職後の失業手当について。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
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