年金と失業保険の件でお尋ねします。
母が今年いっぱいで勤務先の閉店により退職することになりました。
次の就職先が決まるまで、雇用保険を20年納付しているので失業保険を受給する予定です。しかし、父の遺族年金を受給しています。年間90万位です。
両方の受給は不可なのでしょうか?
母が今年いっぱいで勤務先の閉店により退職することになりました。
次の就職先が決まるまで、雇用保険を20年納付しているので失業保険を受給する予定です。しかし、父の遺族年金を受給しています。年間90万位です。
両方の受給は不可なのでしょうか?
失業保険との併給調整(女子S14.0402以降生まれ)は老齢厚生年金の場合ですので 遺族年金・基礎年金は併給調整はしません 、
したがって、両方受けられます
したがって、両方受けられます
失業保険支給について教えてください。
現在失業保険をもらっています。
あと一回で、支給が全て終わるのですが、先日アルバイトに採用され、次回認定日の二日前が初出勤になりました。
この場合、失業保険は支給されますか?
出勤に年金手帳を持ってくるように言われました。
支給されないのなら、再就職手当てをもらうことができるのでしょうか?
現在失業保険をもらっています。
あと一回で、支給が全て終わるのですが、先日アルバイトに採用され、次回認定日の二日前が初出勤になりました。
この場合、失業保険は支給されますか?
出勤に年金手帳を持ってくるように言われました。
支給されないのなら、再就職手当てをもらうことができるのでしょうか?
就職日の前日まで支給されますので、就職日の前日にハロワに行って就職の届出をしましょう。
再就職手当は、沢山の要件があります。
それに全部該当すれば対象になりますが、あと1回で支給終了になる書き込まれてますので、少なくとも残日数は28日以下ですね?
なら再就職手当には該当しません。
再就職手当は、沢山の要件があります。
それに全部該当すれば対象になりますが、あと1回で支給終了になる書き込まれてますので、少なくとも残日数は28日以下ですね?
なら再就職手当には該当しません。
うつ病での退職について。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?
もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・
無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。
ちなみに、勤続年数、5年以上です。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?
もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・
無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。
ちなみに、勤続年数、5年以上です。
傷病金手当というものは法律上存在しません
前述者のおっしゃるとおり健康保険法では傷病手当金というものがあります
これは労務に服することができない場合に支給されるものです
失業保険(正確には基本手当といいます)と併給されることはありません
なぜなら基本手当は労働の意志および能力がある場合に職業に就くことができない場合に支給されることになっています
健康保険では「働けない」と言っておきながら雇用保険では「働けない」と言うのは矛盾している行為だからです
もうひとつ似たものがあります
それは雇用保険法の傷病手当です
「金」が付くか、付かないか、だけでどの法律のものか異なりますので注意しましょう
傷病手当は雇用保険の基本手当を支給されるようになった人が病気になって就職活動ができなくなった場合に基本手当の変わりに支給されるものです
ですから、こちらも相談者のいう「失業保険」と併給されることはありません
前述者のおっしゃるとおり健康保険法では傷病手当金というものがあります
これは労務に服することができない場合に支給されるものです
失業保険(正確には基本手当といいます)と併給されることはありません
なぜなら基本手当は労働の意志および能力がある場合に職業に就くことができない場合に支給されることになっています
健康保険では「働けない」と言っておきながら雇用保険では「働けない」と言うのは矛盾している行為だからです
もうひとつ似たものがあります
それは雇用保険法の傷病手当です
「金」が付くか、付かないか、だけでどの法律のものか異なりますので注意しましょう
傷病手当は雇用保険の基本手当を支給されるようになった人が病気になって就職活動ができなくなった場合に基本手当の変わりに支給されるものです
ですから、こちらも相談者のいう「失業保険」と併給されることはありません
10年勤めた会社を会社都合で退職します。
その後は会社が手続きしてくれた転職支援会社へ登録しますが正直辞めた後、どんな手続きをしたらいいか分かりません。
辞めた後はしばらくは休んで失業保険をもらいながら、職を探すか資格を取る勉強をしようと思っています。
まずはハローワークに行くのがいいんでしょうか?
会社都合でも職を探さないと失業保険はすぐに受け取れないのでしょうか?
よろしくお願いします。
その後は会社が手続きしてくれた転職支援会社へ登録しますが正直辞めた後、どんな手続きをしたらいいか分かりません。
辞めた後はしばらくは休んで失業保険をもらいながら、職を探すか資格を取る勉強をしようと思っています。
まずはハローワークに行くのがいいんでしょうか?
会社都合でも職を探さないと失業保険はすぐに受け取れないのでしょうか?
よろしくお願いします。
そうですかあ・・・この際だから、少し休みたいですよね。
会社の経理や総務が、健康保険や年金の手続きのことをちゃんと教えてくれると思いますから、期限を守って手続きしてください。
ハローワーク、退社時期が読めているなら今から行って相談したっていいんですよ。
ハローワークでは、職業訓練もしてくれますし、情報がたくさんあります。
給付は、手続きさえ整えばすぐにもらえます。その後は、職を探さないとというか、探す姿勢を示せばいいのであって、
毎月決められた日に認定受けに行くとか、ルールはありますけど、
多くの人が貰っているんですからそんなに厳しいものではありませんよ。お互い労働者、がんばろー!
会社の経理や総務が、健康保険や年金の手続きのことをちゃんと教えてくれると思いますから、期限を守って手続きしてください。
ハローワーク、退社時期が読めているなら今から行って相談したっていいんですよ。
ハローワークでは、職業訓練もしてくれますし、情報がたくさんあります。
給付は、手続きさえ整えばすぐにもらえます。その後は、職を探さないとというか、探す姿勢を示せばいいのであって、
毎月決められた日に認定受けに行くとか、ルールはありますけど、
多くの人が貰っているんですからそんなに厳しいものではありませんよ。お互い労働者、がんばろー!
このような場合皆さんどの様な風に対応しますか?労災、損害賠償請求それかなきないりしますか??如何ですか??
パワハラを受け6年間で適用障害(皇太子雅子様と同じ症状です)と不眠症になり丁度2年程前に離職し傷病手当を介し今失業保険受給中です。私は途中入社で入社してから1年目くらいでパワハラが嫌になり辞めようと無断欠勤をしました。ですが説得され職場に戻りました。ですがこれが不幸の始まりでした。この症状になり労災を申請しようと行政書士、弁護士と思考し、また会社をたたこうと共産党関係者、ある大物Aさんと手を組みました。ですが疲れました。実は同じトラブルで当社にいたある部門の部長、私を含む15人位自己退社しています。皆さんだったらどうしますか??ボイスレコーダーの音声、メモ等の証拠書類もあります。
パワハラを受け6年間で適用障害(皇太子雅子様と同じ症状です)と不眠症になり丁度2年程前に離職し傷病手当を介し今失業保険受給中です。私は途中入社で入社してから1年目くらいでパワハラが嫌になり辞めようと無断欠勤をしました。ですが説得され職場に戻りました。ですがこれが不幸の始まりでした。この症状になり労災を申請しようと行政書士、弁護士と思考し、また会社をたたこうと共産党関係者、ある大物Aさんと手を組みました。ですが疲れました。実は同じトラブルで当社にいたある部門の部長、私を含む15人位自己退社しています。皆さんだったらどうしますか??ボイスレコーダーの音声、メモ等の証拠書類もあります。
企業で労災を担当しています。
労災申請を遡って行えるのは2年までです。
主様の場合既に時効になっていると思われます。
また、傷病手当というのは社会保険の「傷病手当金」のことかと思われますが、傷病手当金を受給したということは「労災ではなく私傷病」という扱いになっています。
「業務上の傷病は労災保険」「私傷病は健康保険」と管轄が分かれており、いわば両極であるこれらの保険を併給することはできないのです。
上記については労災と健康保険の基本中の基本で、その矛盾について誰も指摘しないという点が、主様のサポート陣である行政書士や弁護士などは労働審判のプロではないということを証明していると思われます。
ichigeki003002さん
労災申請を遡って行えるのは2年までです。
主様の場合既に時効になっていると思われます。
また、傷病手当というのは社会保険の「傷病手当金」のことかと思われますが、傷病手当金を受給したということは「労災ではなく私傷病」という扱いになっています。
「業務上の傷病は労災保険」「私傷病は健康保険」と管轄が分かれており、いわば両極であるこれらの保険を併給することはできないのです。
上記については労災と健康保険の基本中の基本で、その矛盾について誰も指摘しないという点が、主様のサポート陣である行政書士や弁護士などは労働審判のプロではないということを証明していると思われます。
ichigeki003002さん
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