失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
離職理由に関係なく、病気や怪我、3歳未満の子供の育児、小学校入学前の子供の看護、親族の介護、厚労省が認めたボランティア活動に参加するなどの正当な理由があり、30日以上継続して就労できない状態であると認められれば、受給申請の前でも、後でも受給期間延長手続きを取ることによって、通常離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めることは可能です。ただし、受給期間延長手続きには申請できる期間の制限があるので、その期間内に手続きをしなければ、受理されない場合もあります。

あるいは、60歳以上で定年退職をされた方に限って、しばらくのんびり休養してから再就職活動を行おうという場合も、前述した理由での延長よりも期間は短くなりますが、受給期間延長手続きを取ることができます。

それ以外の場合でしばらく保留にするには、申請をしなければいいだけの話ですが、その場合は受給期間は進行するので、待期期間、給付制限期間、所定給付日数を鑑みて、受給期間中に申請をすれば事実上保留にすることは可能です。ただし、所定給付日数の基本手当は受給期間が終わった時点で残っていても受給することはできません。特定受給資格者の場合は個別延長給付がほぼ付きます。その場合個別延長給付の日数分だけ受給期間は延長されますが、その延長された受給期間はあくまでも個別延長給付で加算された給付日数を受け取るためだけのものですから、元々の受給期間を過ぎた時点で所定給付日数が残っていたとしても、それについては受給することはできません。
パートで働いていましたが、両親を扶養家族にしていたので、税金はかかっていませんでした。
会社の都合で急にやめることになったので失業保険をすぐにもらうために、退職理由を会社都合にしてほしいと依頼しました。
会社として、会社都合にしたくないので、失業保険がもらえない3ヶ月間は会社からを支払うので理由を自己退職にしてほしいといわれました。
お金がもらえるので自己退職としてやめたのですが、給与所得以外として所得税がかかっています。
確定申告をすれば、税金が戻ってくるのでしょうか?
その所得の区分は、、、、一時所得になるかな。一時所得にして確定申告してもいいんじゃないかな。


一時所得で源泉が引かれるってのもなかなかないですけど、実態がないのに報酬として雑所得申告するなんてばかばかしいですから、確定申告で一時所得で申告して源泉還付してもらったら?
失業保険の待期期間に日雇いのアルバイトなどはしてはいけないのでしょうか?
また、もし大丈夫であった場合、申告はしなければならないと思うのですが、待期期間中であってもその分は、支給額から引かれるのでしょうか?
また、ボランティアをした場合も申告しなければいけないのでしょうか?

よろしくお願致します。
失業保険の待機期間は日雇いであろうとも働いてはいけません。あくまでも、その人がほんとに失業しているかを確認するための期間ですから。その後はアルバイトを行っても構いません。

待機期間が終わり、給付を受けるようになったらアルバイトも週に20時間程度行っても構いません。その代わり、働いて得た分の給料と同額分?が後の支給となります。そのため、ボランティアやアルバイトを行ったら必ず申告をしてください。申告をしないと、もらった手当の2倍を返すことになります。

ちなみに、先にアルバイトでもらった給料と同額の手当が後の支給になると書きました。貴方が、90日の支給であった場合90日分をもらった後に、アルバイトをして減額されていた分の手当が支給になります。そのため、同じ金額を先にもらうか後にもらうか程度の違いになります。アルバイトをしたら、働いた分は手当がもらえないというわけではありませんので安心してください。

詳しい話はハローワークで

>補足

ご質問の通り、アルバイトをしたら私も先に記載しましたが認定の最終日がずれ込むだけです。それはあくまでも受給期間中の話です。

日雇いでのアルバイトですから取り扱いが難しいと思いますので、一度ハローワーク相談をした方がいいです。通常は、待機期間中にアルバイトをする人は少ないので詳しいことはわかりません。もし、それに対して申告をするとなると認定申告書に記載して認定日に提出になるはずです。

いずれにせよ明日にでも管轄のハローワークで相談です
失業保険をもらっているときに、アルバイトをすると駄目ですが、無償で働き、失業保険が切れた後に、まとめてその分の給料を後払いでもらうと違反でしょうか?
ダメでしょう。
就労した場合は、たとえボランティアであったとしても必ず申告が必要です。
収入の有無にかかわらず、ですよ。

あなたの場合はバイトですから、就職とみられる可能性もあります。
おやめになったほうがよいでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム