妊娠・出産に伴う失業保険受給について。

24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。

すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?

受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。

24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。

現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。

お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…

よろしくお願いいたします。
特定受給資格者、特定理由離職者に該当していないのでは?

上記に該当しない場合、

受給資格を得るには、離職以前2 年間の内、被保険者期間が12 か月以上(月の労働日数が11日以上の月のみ累計)ないと受けられません。

なので、被保険者だった確認のために24年度の勤め先の離職票が必要と言われたのかも。


>現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?

ハロワの登録と受給資格の認定から受給説明会までは1週間~くらい。
母子手帳も必要です。
一度ハローワークに行って、失業保険の手続きをすると失業中に旅行や帰省はできませんか?

会社都合で退職の場合、退職してからの長期に渡る旅行等で家をあけると「働く意思がないから失業手当あげません」ということになるのでしょうか?
たてまえとしてはそうなのかもしれません。
その職安によって内容がちょっと違うらしいですが、ちゃんと就職活動とみなされることをして認定日に行けば大丈夫ですよ。
認定日に行くことができないような旅行はまずいと思いますけど
こんにちは
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
失業保険という保険はありません。
よって、ハローワークに申し込みをしたのは失業保険ではなく、求職の申し込みです。
手元に雇用保険受給資格者証があると思います。記載されている通り雇用保険です。

受給資格者証に基本手当日額が書かれていると思います。その金額×失業日数が支給されます。暦日で計算しますので、土曜日だからとか日曜日だから祝日は支給しないということはありません。ただし、土曜日だけ働いたとか、日曜日のみ就職しているとか、あれば別ですが、
離職理由からして給付制限はないと思いますので、、
ハローワークに初めて求職の申し込みをした日がわかりませんが、、、説明会は申し込みをした後ですよね。
よって、求職を申し込みした日から7日間は待期期間となり、就職する気がなくても、旅行にいっていても、病気で寝ていても何をしていても求職者給付は支給されません。
その7日経過後~2月5日(認定日の前日)までが2月6日に失業していると認められれば2月6日から1週間以内に通帳に振り込まれます。失業の認定を受けると、担当者の人が〇日ごろ入金されますので確認してください。と教えてくれます。指定された日より2日以上たっても入金されない場合は、すぐにハローワークに連絡して下ださい。
給付額は、賃金、年齢によってすべての人が異なりますので、手元にある受給資格者証の基本手当日額をご確認ください。記載されていないということはありません。。。


補足より、、
説明会でしおりをもらいませんでしたか?受給期間の例も記載されています。
あとは、カレンダーをみて暦日で数えてください。
傷病手当について教えて下さい。
私は会社の職務内容と人間関係で鬱病になってしまい、昨年10月に仕事を自己都合という形で辞めました。その後病院に通い鬱病を克服したかと思いました。
離職届けもハローワークに出して失業保険の手続きもしていたので、受給も2月末から失業保険の給付も始まり(自己都合だったので、3ヶ月の給付制限がありました)、5月18日で失業保険の給付が終わります。
失業保険の給付も終わるし、本格的に今月頭から就職活動をし始めました。
しかし、面接の前日から過呼吸などが始まり、不安が多くなってきて当日はとても面接できるような精神状況でなくなっており、母親に面接先に電話を入れてもらい、面接を辞退しました。
それから1週間、ずっと不安がとれず、就職活動をするためにハローワークに足を運ぶもの鬱になってしまいます。
自分ではどうにも出来ない辛さから、今日心療内科を受診したところ
またうつ病とパニック障害が再発していることがわかり、薬を処方されました。
けど、このまま仕事が出来ず収入がなくなるのも困るので、仕事をしなければ行けないと言う気持ちと
この鬱の気持ちのまま就職活動をして、面接のときなどに過呼吸になってしまったりしたらなど考えると、それもとても恐いです。
国民健康保険で、心療内科に受診しております。
この症状がいつ治るかは、自分でもわかりませんが、いつまでも自宅で親のすねをかじっているのはつらいので治り次第(良くなり次第)すぐにでも仕事に就きたいと思っています。
それをお医者様にお話ししたところ、傷病手当があるということを知りました。
まだ今回が再発して初めての受診だったので詳しくはお話を聞けなかったのですが、
もうすでに失業手当をもらっていても、その傷病手当はもらえるのでしょうか?
そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?

その傷病手当というものを申請したら、5月18日以降も、給付金が出るのですか?


長文で、しかも無知ですみません。
わかる方教えて下さい。
お医者様のいう「傷病手当」とは、健康保険から給付される「傷病手当金」のことをおっしゃっているのだと思います。

>そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?

私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、安心して療養に専念出来るように健康保険から賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが傷病手当金です。

在職中に傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

在職中に医師の指示に基づき欠勤していることが必要です。この条件を満たされていないようなので、傷病手当金は支給されません。

退職後も次の全ての条件を満たせば、傷病手当金を受給することが出来ます。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

こちらの方も失業手当を受給されていることからも、条件を満たしていないので、傷病手当金を受給することは出来ません。

在職中であれば、傷病手当金を受給出来たかも知れませんが、退職後であり、国民健康保険の給付に傷病手当金はありませんので、5月18日以降受給出来る給付金は残念ながらありません。

あと、初診日から1年6か月が経過し、病気が治っておらず、障害の状態にあれば、障害年金を受給出来る可能性があります。
失業保険について。
10/20に退職(社員)、ハローワークに離職票を出して11/10に説明会、20日に失業認定日です。

自己都合退職なのですが、失業保険の給付は1/20からですか?それとも2/20からなんでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
11月20日が認定日と言う事は10月23日頃に手続きをされたのでしょうね。
10月23日に手続きをしたとして、10月29日までが待機期間(7日間)になり、10月30日から3ヶ月の給付制限期間が始まります。
よって、1月30日からが支給対象日になり、認定日は2月19日か2月26日になると思います。
2月19日の場合は、基本手当日額×21日分の支給、2月26日の場合は28日分の支給になります。
以降は認定日毎に28日分の支給です。
尚、振込は認定日から5営業日以内に実施されます。
健康保険の扶養家族について
私・母の二人暮らしです。
母が今年いっぱいで会社を退職します。(60歳定年のため)
そこで、来年から私(正社員で働いています)の社会保険の扶養家族に入りたい(病院に通うので)ということなのですが以下の条件で入れるのでしょうか?

・失業保険をもらう(金額はまだわかりません)
・退職金はありません
・パート・アルバイト等は来年一年間はしないと決めてます

他にも必要な条件があるかもしれませんが、今のところこれだけは確実です。

もし、入れるのであれば書類手続きとして「健康保険被扶養者届」と今年の年末調整での「平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書」それぞれに記入して提出でいいのでしょうか?

社会保険庁のホームページを見ましたが、途中でわからなくなってしまいました。

全く無知なので詳しく教えていただきますようよろしくお願いします。

※内容がわかりにくいかもしれません。申し訳ございません。
お母様が雇用保険の失業給付金を受給する場合、給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ですとあなたの健康保険の「被扶養者」にすることはできません。3,611円以下であれば可能です。

「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「扶養親族」欄にお母様の氏名等必要事項を記入し勤務先に提出なさってください。
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