失業保険を受給していて先月3/18をもって満了となり、最終認定日が4/1でした。
失業保険受給中でしたので国民保険に入っていたのですが、今後は主人の扶養に入る予定です。
①満了日3月、認定日は4月、4月は国民保険料を支払う義務が発生しますか?
②国民健康保険(国民年金)を脱退し主人扶養に入る為に、今私がすべき公的手続きは、主人勤務先への扶養家族加入の申請のみで大丈夫でしょうか?

まったく無知なので教えて下さい…、宜しくお願いしますm(__)m
「国民保険」という制度はないんですが。

1.日の単位まで書いてくださいよ……。

問題なのは被扶養者の認定日です。

3月の満了日の翌日に遡って認定されれば、(保険料の計算上)3月は国民健康保険の加入月になりません。
認定日が4月中であれは、4月が加入月ではないことになります。

2.あなたを健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者にする届けを、ご主人が勤め先を通じてするのです。
契約社員です、2回目の更新が3/31に来ますが、会社からは更新しない。と言われました。
この場合会社都合ではないんですか?、会社からは契約期間満了で自己都合になるといわれました。
正確に言うと、契約社員として3年と1か月勤務しました。入社当時の契約書には1年と1か月となっていて、2回目は2年契約でした。
この4月に3回目の契約更新になるところ、会社から契約更新はしないといわれました。私は更新希望ですが会社に拒否されました。

会社の言う理由は、契約書に書かれている「従事している業務の進捗状況」と「契約期間満了時の業務量」が満たされていないから、でした。
実は1回目の契約更新後、2年契約中にうつ病にかかり、会社の産業医、保健師の指示のもと休職に入りました。期間は1年半になりました。その間何回か復職を試みましたが、産業医から許可が出ず、2011年12月にやっと復職になりました。

その時に、会社の上司から上記の理由で契約更新はしませんと言われ、こちらも更新してほしい旨何回も言いましたが、
受け入れてもらえませんでした。

それで、とうとう3/31で、退職となってしまうので、総務に必要書類と離職証の発行準備を依頼したとき、自分からの希望での契約満了ではないので、会社都合になると思い確認したところ、自己都合と言われてしまいました。

なぜ自己都合なんでしょうか?
これでは、すぐに失業保険がでず、3か月待たなければならないんでしょうか?
すぐに失業保険がもらえるようにはできないんでしょうか?

とても困っています詳しくわかる方教えてください。よろしくおねがいします。
貴方の場合、「特定受給者資格」に該当すると思われます。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
自己都合でも、3ヶ月待機の条件は免除されます。
ハローワークに、経緯と診断書を提出すれば
認められると思いますよ。
病気で6月30日に退職しました。

退職後の処置について
幾つか質問させてください。



私は、基本的には失業保険の支給対象外なんですが…

①…病気治療の特例を受ける事あるんでしょうか?

②…①の特例を受ける場合、医者の診断書等の書類が必要でしょうか?

③…もし、①の特例を受ける事ができなかった場合、離職票と雇用保険被保険者証は何に使うんでしょうか?
①離職前1年間に6カ月以上各月11日以上勤務していましたか?
もしくは前職と今回辞めた仕事の間に(失業保険をもらっていなくて)1年未満離れていなくて、今の会社に就職し①の理由にあてはまるかもしくは2年間に各月11日以上出勤した日が12カ月以上あるか?によってもらえるかもらえないかがかわってきます。

前提があるとして話しをすすめますと
A。①の要件に当てはまれば会社都合として取り扱ってもらえるので、支給される可能性もあります。診断書が必要になるそうですよ
B.必要になります。(私も以前聞きましたがないとだめとのことでしたよ)
C。次の仕事を1年以内に見つけた時に通算してもらえますので、たとえば今回5カ月勤務して退職、8月から勤務して7カ月で退職たすと12カ月ありますよね?そしたら失業保険がもらえるのです。雇用保険被保険者証は再就職の際に会社に提出するので必要になります。大事に保管しましょう。

補足読みました。

健康保険証には2つ方法があります。組合保険は直接きいてくださいね。
①任意継続(離職前2カ月継続して加入していたか、退職後20日以内に手続きが必要。金額は給与明細の健康保険料×2倍した額か標準報酬月額(全国健康保険協会で調べたらわかります。都道府県ごとにちがいますので確認してください)28万円のところの折半しない金額のところをみていただいてどちらか低い額があなたの健康保険料の額。
②市役所にいって国民健康保険の加入手続きをする

ちなみに市役所にいけばいくら毎月支払わないか教えてくれますので①か②どちらか安い方で手続きした方がよいですが、任意継続は6/30なら、7/20までですので早急にきめてくださいね。

余談として、厚生年金は退職後国民年金になります。あなたが独身なら、条件にあてはまれば免除(全額や1/4~4/3までいろいろです)年金手帳もってあと何か必要かもしれませんので、手続きにいってください。

以上です。
傷病手当と雇用保険(失業保険)についての質問です。
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
>①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?

雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。

>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?

健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。

>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?

失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。

>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?

他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。

>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)

障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。

①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。

(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。

(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)

(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
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