雇用保険について教えて下さい。私は平成21年3月から今現在会社に勤めておりますが今年いっぱいでやめても失業保険はもらえるでしょうか?
ちなみにその前は平成20年11月から2月までの3か月で退社しております。
他の回答にもあるように失業保険はもらえると思いますが、以下に注意してください。

①前職・現職に入社した日=雇用保険加入日

②退職した月の雇用保険料

上記2つに注意した方が良いといったのは

①失業保険給付の申請に際し、離職日以前2年間で離職日から遡って、自己都合での退職は「満」1年以上の雇用保険加入期間があり、賃金基礎の支払い日数が11日以上ある人です。

満ということは12カ月ちょうどに満たない場合は該当しません。

②退職した月の雇用保険料や社会保険料を会社側が天引きせず給与を支給しているところもあります。

もし、仮にそういった場合であれば、

H20/11-H21/2=3カ月は2カ月扱いになりますし、

H21/3-12=10カ月は9カ月扱いになるため、満1年に満たないという場合もあります。

確かめるには、前職の給与明細書を確認すると良いと思います。

上記の場合でなければ、失業保険は受給できますよ。
失業保険の受給資格について
現在、離職票を2枚持ってます。支給額が合算されると聞いて手続きをせずに
転職を繰り返してます。
今になって合算されない事を知り、ショックを受けてます。
今、失業保険の手続きをしたら
私の場合、どのように計算されるのでしょうか。

①H9.3~H20.5 A社
②H20.9~H21.11 B社

現在パートで働き、今月には社会保険に加入します。
近いうちに正社員として働きたいと思っているのですが、今すぐに転職した方がいいでしょうか。
それとも6ヶ月後の4月以降の方が受給資格を得ていいのでしょうか。

それとも現在の会社には社会保険を加入せずに
失業保険の手続きをすれば①と②との合算分は受給可能でしょうか。

ややこしくてすみません。
母子家庭であり、かなり切羽詰っている状況なんです。

どなたかわかる方、お力をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
【補足について】
補足ありがとうございます。
6月から10/19までは、雇用保険未加入、、、ですか。本当はダメなんですけどねえ。
10/20に雇用保険の被保険者になれれば、通算されます。11か月のブランクですからOKですね。
過去2年で11日以上出勤月12回もクリアできます。セーフです。
お金の面だけなら、前職のB社の給料のほうが良かったら、加入してすぐにやめたほうが、受給金額は多くなりますよ。
直近の6ヵ月の給与が基本になりますので。現在のパートのほうが、給与が良いなら、今のパート6ヵ月以上やったほうが良いです。加入してなかった3か月はカウントされません(っていうか、離職票に書かれません)。担当者が間違って書いちゃったら、さかのぼって加入させられちゃいます。
まあ、保険に加入してすぐにやめるのも、なんか気が引けるでしょうから、3か月くらい勤めて、辞めて、給付受けながら、就活ってのが良いのかな?
頑張ってください。
って、間違ってるかもしれないので、正確にはハローワークで一度聞いてみてください。電話でも答えてくれますよ。





現在の職場で加入されていなければ、過去の12年分は、、、、、残念ながら無効になっています。
離職後1年が雇用保険の受給期間ですので、B社を辞めて11か月ですから今から手続しても間に合いません。
今月中に資格取得をする必要があります。

今加入していれば、前職の離職から1年経過していませんので、過去の12年は通算されます。

ただし、支給金額に使う賃金日額の計算は、現在のパートの金額になります。

自己都合での受給要件として、過去2年間に12か月、11日以上出勤のあった日があれば受給できますので、
今、雇用保険に加入している状態で退職すれば、社の時の12か月が使えますから大丈夫です。

会社都合でやめる場合は、現在のパートで6ヵ月の加入&11日以上の出勤月6ヵ月が必要になります。

現在のパートがいつから始まって、雇用保険はいつから払っているのかがわかれば、もう少し明確な回答ができますが、、、
雇用保険(失業保険)の加入期間(通算)について
33歳 既婚者です この度会社都合で退職する事が濃厚となりました
給付金について調べてみると、私の年齢では保険加入期間5年以上と未満とでは
給付期間に大きな差が出ます
そこで、詳しい方にご質問します 下記がわたしの経歴になりますが
B社在籍中に2年間の未加入期間がありまが、その場合でもA社での加入期間(4年7ヶ月)も通算されますか?
現在C社で1年以上加入しているので、通算されるなら5年をクリアー出来るのですか・・・

02年8月 A社入社 雇用保険加入
07年3月 A社退社 (加入期間4年7ヶ月)

07年4月 B社入社 雇用保険未加入
09年3月 B社退社 (未加入期間2年)

09年4月 C社入社 雇用保険加入(現在まで1年2ヶ月)
現在に至る


よろしくお願いします
雇用保険の被保険者期間が通算継続(合算)できるのは、離職後1年以内に雇用保険に再加入した場合です。
1年を超えてからの再加入の場合、被保険者期間は「ゼロ」からのスタートとなります。

また、受給期間は離職の翌日から1年となっています。

よって、A社での受給資格は既に失効しており、B社では雇用保険未加入とのことですので、A社とC社は通算継続されず、C社のみの被保険者期間となりますので、質問者さんの場合「1年2ヶ月(現在)」ということになります。
失業保険についての質問です。
契約期間のある仕事で、1年以上は雇用保険に加入して期間満了まで仕事をした場合、3年以内の契約期間なら給付制限がなく失業保険が貰えるのでしょうか?
更新に関する契約の内容と労使双方の意思にもよりますが、更新のないことが最初から決められている3年未満の有期契約であって期間満了に伴う当然の離職であれば、基本手当の受給にあたって3ヶ月の給付制限はつきません。
ただし、特定受給資格者にはあたらないので、基本手当の所定給付日数は一般の受給資格者と同じです。また、12ヶ月以上の「被保険者期間」(加入期間ではありません)を有することが受給要件となります。
共働きの妻が今年9月に会社を辞めます。
すぐに扶養家族に入った方が良いのでしょうか?
それとも暫くは国民保険で失業保険を貰った方が良いのでしょうか??
実は10月に4,000万(35年/月12万返済)の住宅ローンを私名義で組みます。
この関係で今年の年末調整から住宅減税の恩恵を受ける事になります。

通常なら妻が扶養家族に入る事で夫の所得税から控除されると思うのですが、
そもそも住宅減税で10年間は所得税の大半は戻ってくるイメージです。

この場合、妻は暫く扶養家族には入らず失業保険を貰って過ごした方が
家計全体としては賢い選択なのでしょうか??


詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

【詳細】
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■夫(29歳)
年収:550万/勤続:4年
■妻(28歳)
年収:460万/勤続:3年
現状子供なし。※早く欲しい

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9月ってことは、奥様の年収がすでに300万超えてそうですね。
ご主人の会社の保険組合の扶養家族加入の条件を確認したほうがよろしいですよ。

大半の健康保険組合では、扶養家族の年収にて加入制限があります。
130万を超えていると加入が認められないところが多いようです。
この場合の「年収」は、1月から12月までの収入の合算額ですから、来年1月にならないと健康保険組合に加入はできないのではないでしょうか。
ご自身の会社の健康保険組合に確認されることをお勧めします。
加入できなければ、10月から12月まで国民健康保険に加入か、奥様の元の職場の健康保険組合で3ヶ月だけ任意継続保険で加入しておくことになります。金額を比較してお得なほうへ加入してはいかがでしょうか。

税金については、ごめんなさい住宅ローン減税との兼ね合いに詳しくないので、他の方の回答にお任せします。
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