同じ職場で雇用保険をはずれる場合、失業保険はもらえるのでしょうか?週に働く時間が少なくなり、雇用保険をはずれます。
失業手当は職場を完全に離職して失業状態で、かつ、仕事を探している場合に給付されます。時間数が減ったのであれば単に加入資格の喪失です。受給資格はありません。
このまま1年を経過すると雇用保険の加入期間はリセットされますので、今の職場を本当に退職しても受給資格は無くなります。
法人の役員は基本、労働保険に加入できませんよね。
加入したい場合は、役員さんばかりを集めた組合に加入してそこから労働保険を払ってもらう形なら加入できると思います。
そこで、現在役員ではないが、現社長の
息子で、社長が引退したら代表になると決まっている場合(現在は住所が別なので労保に加入できる)、
従業員から役員になった時点で加入資格がなくなると思います。
その場合、今まで支払った保険料などはどうなるのでしょうか?
外部の組合などから特別加入したときに、今までの加入分は引き継がれるのか、そこで打ち切りなのか?
失業保険等の金額など変わって来るのでしょうか?
何かデメリットありますか?

また、過去に雇用保険・労働保険加入していない従業員がいることが分かった場合、自分から申告した場合、過去にさかのぼって請求されますか?(失業や災害などでなく、通常に勤務継続している場合)
労災保険はもともと掛け捨ての保険ですから、どういう形であれば引き継ぐというこはありません。長くかけていたからと言ってなにか違いがあるというものではありませんので。

雇用保険に関しては、労災のように特別加入という仕組みはありませんので、兼務役員でない限り役員になった時点で資格喪失します。その後もし役員を下りたりした場合は1年以内の再加入であれば、期間はつながりますが1年以上空いた場合はどういうケースであれまたそこからの加入となります。雇用保険は加入期間によって失業手当を受け取れる期間が変わってきます。しかし、後を継ぐ息子さんの場合はまぁ一般的には後を継いだ時点で掛け捨てだと思ってください。

加入漏れの場合は本人の給与から控除しているんであれば、いくらでも遡及加入ができます。そうでなければ2年まで遡及できます。もちろんいずれにせよ保険料は修正で追徴する必要があります。
採用が決まった就職で決断できない勝手な私にアドバイスをお願いします。
私は中高年の求職中で、現在は失業保険受給中(あと1ヶ月で終了)です。
先日ハロワの契約社員求人に応募して採用が決まりましたのですが、先方の企業に
お給料のことを全く聞けないまま現在に至っています。たぶん求人票に記載してある最低金額だとは思うのですが・・・そうであれば保険等を差し引かれれば到底生活していける金額ではないです。(10万円弱)・・身近で相談に乗ってくださる方は「いくら差し引かれて、お給料はここからスタートですか?」っていまからでも聞いたら、と言うのですが・・・気が小さいのかお金のことはなかなか聞けませんし、もしこちらで勤めるのであれば心象を悪くしたくないとも思うのです。
自分で応募しておきながら勝手なのですが・・・今回は採用を辞退して失業保険をもらい求職活動(ハロワからの支援で人材紹介会社のオリエンテーションも受けています)を続けたほうがよいのか?赤字覚悟で微々たる貯金を切り崩しながら、せっかく採用してくれたこの企業で働いたほうがよいのか?(勿論、転職活動は継続しながら)自分の年齢を考えるとこの先、難しく、失業保険が切れたあとはまったく収入は途絶えてしまうのも、最悪、予想されるのですが、職業訓練に通ってスキルをプラスすることやこれまでのキャリアを考えずパートの掛け持ちなどで生活するなども選択肢として考えられます。
お断りするのであれば、早くしなければ先方の企業に迷惑がかかると思うと余計迷いがでます。
なにか他によい選択肢もしくは経験上のお知恵がありましたらお願いします。
そこで勤務しても就職活動を続けるということなので、それでいいかと思います。
無収入のまま就職活動を続けるよりは。

収入が減るのであれば、支出を減らすことを考えてください。

保険が付いてのその値段ならやっていけなくはないと思います。

以前の職業や地位はわかりませんが、一度リセットです。

失業保険が切れるというのならなおさら選択の余地はないと思います。

うまい話はそうそうないです
来月、今の会社を自己都合で退職するのですが、
今日退職の手続きをしている時に
『半年未満だから離職票は出ないから』と言われたのですが…

10月末に入社し3月末に退職するので5ヵ月なんですが、雇用保険は払ってきたわけじゃないですか。
前職の分とを合算して失業保険の手続きをしながら就活する予定なので今の会社の分の離職票がないと困るんです。
離職票て何ヵ月以上働かないと貰えないとかいう決まりはあるのでしょうか?

それともたとえ5ヵ月でも働いて雇用保険を払っていたら離職届票を貰う資格はあるのでしょうか?

ちなみに以前働いていた会社は半年未満でもちゃんと離職票くれました。
会社によって違うのでしょうか?
詳しくわからないので詳しい方アドバイスください。
まず確認したいのですが、入社後に被保険者証は貰いましたか?

というのは、少ないですが中には雇用保険料を天引きしているのに
実は加入手続きを取っていなかったという悪質な企業があるからです。
ですので「天引きされていた=雇用保険に入っている」とは限りません。

被保険者証を貰っていない場合でもハローワークで加入履歴の
確認ができます(その場では確認できず、後日郵送だったと思います)。

加入していた場合は、その期間が半年未満であろうと離職票は出る
筈ですが・・・会社によって違うということはありません。
請求されれば出さなければいけないものですし。
ハローワークで催促もしてくれますので(強制はできないそうですが・・・)、
1度相談されてみては?

ただ気になりますが、前職半年未満+今回自己都合で5ヵ月だと
給付条件を満たしていないと思うのですが。
特定資格・特定理由は「1年間に6ヵ月以上」ですが、それ以外は
「2年間に12ヵ月以上」の加入期間が必要だったと思います。
失業保険について教えて下さい。

今年の3月末で仕事をやめ会社都合だった為すぐに失業手当を頂き5月18日から再就職しました。所が12月5日に退職しました。
このような場合はもう失業手当を請求することは出来ないのでしょうか
前回から期間を空けないといけないと聞いた気がします。

詳しくお分かりになるか方解答をお願いします。
今年はまだ1月で、3月は未来ですが・・・
昨年の間違いでしょうね。

12月に退職しました、と言う事は自己都合退職でしょうね。
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険被保険者期間は一度受給された時にリセットされ、今回の退職までの被保険者期間6ヶ月では会社都合等での離職でないと、受給は出来ません。
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