11月末で会社都合で退職したのですが
年末年始郵便局でゆうメイトのバイトしてからその後失業保険の給付金を貰うことは可能なのですか?
それともバイトする前に失業保険を申し込んでおいたほうがいいのですか?
まだ面接した段階なのでバイトするとは決まってませんが
採用されたら1日7時間で週6日入ってくれって言われました
失業保険。今は雇用保険といいます

雇用保険は受給手続きするときにバイトをしていると、
就労しているとみなされて受給手続きが出来ませんので、
バイトを辞めて失業状態にしてから受給手続きをしてください、
受給中もバイトは原則として禁止です
なお、受給期間は1年間です。

また、雇用保険に会社都合の離職理由はありません、
アドバイスお願い致します。
本日入籍して妻は昨日妊娠の為退社しました。
出産は10月半ばです(今後は働く予定はありません)。
9年間勤務していたので

正直失業保険を受給したいと思っています。
最短でいつぐらいに受給出来ますか?
やはり出産後に手続きするのが良いのですか?
でもそうすると近々にも妻を扶養に入れて
出産後失業保険を受給する時に
妻を扶養から外しまた受給後には
扶養に入れなくてはいけないのですよね?
少し面倒と思いまして
もっと簡単な方法があったら教えて下さい。
失業保険を給付するのに、扶養から外さなくても良いですよ。
私は主人の扶養のまま産後二ヶ月後に受給しました。
扶養は関係ないと思うのですが。

奥様が実際に103万の年収を超える仕事に就職したら扶養から外れますが、産後も働かないなら、扶養のままで良いですよ。
失業保険を申請中です。求職中にAV男優をするとします。収入からばれることあります?

ギャラをもらうときに印鑑を押すそうです。

友人から相談をうけました。
失業給付の受給中にアルバイト等をした時には失業認定申告書に書いたほうがいいですよ。
書かないでハローワークに働いていることがバレたら支給停止、不正に受給した分の3倍の金額を返還しなくては
ならなくなります。
初めて退職してハローワークに行くのでいまいち分からなくて…教えてください。
2月末で失業保険の給付延長が切れます。

就職活動を始めようかと思うのですがもし失業保険をもらいだしてから妊娠した、親族の介護をしないといけないなどの理由で働けない状況になった場合は失業保険を貰えなくなってしまうんですよね?
またそういった状況になってしまったらそこまで貰っていた失業保険は返さないといけないのでしょうか?
基本手当は、毎日支給されるものです。

「1月1日は失業していたから支給。1月2日はバイトしていて失業の状態ではなかったから不支給。1月3日は……」という形です。
毎日認定するのは面倒だから28日分まとめているだけの話で。

届け出が遅れて、再就職できない状態になっていたのに支給を受けてしまっていたのなら、返還を求められます(下手すると不正受給で3倍返し)。
年末に早期退職で会社を辞める予定です。その場合離職理由が会社都合になるので失業保険はすぐもらえますよね?そして受給中に就職が決まれば残りの日数によって、手当がもらえると聞きました。
もし退職日までに再就職先が決まり、年明けから働くことになった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
「会社都合退職だから待機期間が短くすぐに失業手当の支給対象」になります。

けど、実際に振込されるのは1ヶ月後くらいです。

私の場合、7月31日会社都合退職→8月1日失業手続き→初めて失業手当振込9月11日。

退職日までに再就職が決まった場合、失業手当・再就職手当をもらわなければ、また次に失業した時に使えます。

退職日までに再就職が決まらず失業認定を受けて失業手当をもらいながら就職活動をして、ある一定の条件を満たした再就職が決まれば、失業給付残日数によっては再就職手当がもらえます。

質問者さんに限らず「もらわなきゃ損」という考えは、やめた方が良いですが…。

短期で再就職できたらラッキー。
そこが自分に合う会社ならもっとラッキー。
失業保険・・・
今妊娠6ヶ月です、その為、去年の12月19日付けで会社を退職しました。
昨日離職票が届きました。
妊娠してるので、すぐには働けないので、失業保険の延長の手続きをしようと思ってました、
ですが旦那の扶養になってはそれができないと言われました。
(離職票を旦那の会社に提出してしまうので・・・)
扶養に入らず、私は私で国民健康保険に入って延長手続きをしたほうがいいのか、
扶養に入って失業保険の手続きしないほうがいいのか・・・悩んでます。
これからお金もかかるので、なるべく出費は少なくしたいのですが・・・

延長手続きをして、旦那の扶養に入って、受給できる時期になったら扶養から抜ける
ってやり方もあるみたいですが・・・

すみません、保険関係は一切無知で、教えて下さい。
扶養に入るには離職票でなくても
健康保険被保険者資格喪失証明書をあなたが加入していた
健康保険の団体から取り寄せてご主人に渡せばいいですよ、
雇用保険の受給期間の延長は、働けない状態になって、
引き続き働けない状態が30日経過した後の30日以内に
手続きをするわけですからまだ手続きには期間があります、
離職票は受給期間の延長に使って扶養には
健康保険被保険者資格喪失証明書を提出すればいいですよ
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