友人が先月で自己都合退職して、今月から別の友人の建設業のところで手伝っています。
手伝いで正式契約はしてないようです。
友人曰く『このまま行けば、三ヵ月後は建設業の給料と失業保険の給付、両方入る。失業認定報告書は簡単にごまかせる』と。

建設業の給料は親方のポケットマネーから出てるのかもしれません。
労災保険は入ってると思います。
その友人は退職後、最初の失業保険の手続きには行きましたが、それ以降は面接など就職活動はしてません。
このままいけばこれは立派な不正受給で、バレますよね??
むかつくので今度会う時には、喝を入れてやりたいんです。
むかつくのでしたら、友人が雇用保険を受給するようになってから、ハローワークに実態を通報してください。
失業保険を需給する際に「雇用保険被保険者離職票」と「資格喪失確認通知書(被保険者用)」と「雇用保険被保険者証」というのが必要みたいなのですが
さっき保険のサイトを見たんですが、これを「会社からもらう」と書かれていたんですが、
これは勤めていた会社(親がやっている会社でした)には必ず常備されている物なのでしょうか?

あと、この失業保険というのは、例えば「明日」この書類などを書いて持って行って、ハローワークでも各種手続きをしたとして、
「いつ頃給付」されるものなのでしょうか?

詳しい方よろしくお願いします!
ハローワークに提出するものを貼っておきます。(離職票が会社になければハローワークにありますので会社はそれに記入してハローワークに申請するのです)
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。

また、実際にお金が振り込まれるのは会社都合退職なら約1ヶ月後、自己都合なら3ヶ半~4ヶ月後になります。
5月末で、1年間契約社員として働いた会社を「契約期間満了」の理由で退職しました。
その間、雇用保険は納めていました。

離職票が届き、失業保険受給の手続きに行こうと思うのですが、
理由あって、次は「パート勤務」で働きたいと思っています。
こういう場合、「正社員勤務」じゃなくても”働きたい意思”があるので、受給対象になるのでしょうか?
社会保険労務士合格者がお答えします。

働く意思と働ける状態にあるなら、パート勤務希望でも受給に関しては問題ありません。

例えば、世の中には、子の養育のために正社員と同じ勤務形態が難しいという人もいます。
そのような人をないがしろにしては、出生率の低下に歯止めがかかりません。

話が脱線してしまいましたが、心配いりません。
失業保険の件で質問があります。
3月から派遣社員をしており、11月で契約が終了になります。
それだけなら失業保険の受給対象になると思うのですが、派遣の仕事と平行して、週1日(日曜日)のみアルバイトをしていました。
派遣の契約終了後もそのアルバイトのほうは続けていく予定なのですが、そうなると失業保険は受給されないのでしょうか?
きちんと申告すれば、大丈夫なのですか?
教えてください。
週20時間以上のアルバイトであれば受給資格はなくなると思いますが、
週1日であれば申告のみで済むと思います。
金額によっても変わってくるかもしれませんが、
週一日であれば問題ないのではないでしょうか。
申告をすればアルバイトをした日の保険は支払われないそうなので、
28日-働いた日=受給日数
というふうになると思います。
すぐに教えて下さい。
私は19歳から26歳まで同じ歯科医院に勤めていました。アルバイトとしてでしたが、雇用保険料は天引きされていて、
雇用保険には加入していると院長から説明を受けていて納得していました。その後三年前から専門学校へ入学し、アルバイトは継続していたのですが、日数は減っていましたがそのままにしていたんです。 それからしばらくして、専門学校を卒業し社員として同じ歯科医院で継続して勤めていたのですが、体調不良で去年の8月から今年の3月まで休職をしていました。社員として働いた期間は半年です。そして3月からまたアルバイトとして戻ったのですが、6月15日付けでやめてくれと言われました。その後、失業保険の手続きをしたいから離職証明書を出してほしいと言ったら加入期間が短すぎてハローワークから無理だと言われた、と連絡が来ました。そのような手続きの事が全く分からないので、どなたかわかる方教えてください。そんなものなんですか?
失業保険の手続きをしたいから離職証明書を出してほしいと言ったら加入期間が短すぎてハローワークから無理だと言われた>加入期間が短い(6ヶ月未満)と、「この証明書一枚だけでは失業保険受給資格はありません」と言う判子を押した、離職証明書がハローワークで発行されます。

あなたの場合、アルバイト(約5年)社員(6ヶ月)休職(7ヶ月)アルバイト(3ヶ月) 雇用保険料天引きされてたなら6ヶ月以上なので受給資格あるはず。証明書はたとえ1ヶ月でも出ます。
休職期間中の取り扱いがどうなってるかですが、休職と同時に雇用保険も脱退させられていて3月からも加入してなかったら出ないのかな?院長に聞いても同じ様に言われるだけだから、月曜日に給料明細持ってハローワークに行ってどうなってるか聞いたらどうですか?
失業保険受給満期後のアルバイトについてお聞きします。
少し不安になったので確認しておきたいと思い、
質問させていただきました。
正社員として働いていた会社を辞め、現在、失業保険を申請中です。
次回の認定日で受理されると90日間の手当を受け取るのですが、
諸々の理由でなかなか再就職できずにいます。

もし受給期間内で再就職できなかった場合のその後のことを考えたときに、
求職活動の傍ら、
退職した会社に週3日・4時間ほどのアルバイトとして復帰する案を思いつきました。


失業保険申請中に退職した会社でアルバイトするのはNGですが、
失業手当の90日間の受給が完全に済んだら、
退職した会社にアルバイトで復帰するのは問題ないでしょうか?


ご返答よろしくお願いします。
勿論、失業給付をもらい終わった後なら何の問題もありません。
失給付受給中にもバイトは出来ますが規制があります。下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

アルバイトが①か②のどちらに該当するかですね。検討してみてください。
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