失業給付金について
妊娠が分かり、会社の規定で産前2ヶ月・産後3ヶ月は最低でも休みが産休がもらえたはず
だったのですが今の会社の人数が少なく私が抜けてから復帰するまでつなげる人が居ないとのことで退社することになりました。
会社側からは直接は言わないにしろ自主退社を望んでいるようです。
今の会社に入り、まだ10ヶ月しか経過していない段階での妊娠発覚→退社
になりそうだったのでいろいろ難しく質問させていただきました。
1.前の会社では4年雇用保険に入っていました。今の会社も雇用・労災・健康・厚生保険に加入しています。
2.もし失業保険を受給できるなら受給期間を延長したいと考えています。
その際に退社する直前の6か月分の総合の給料を参考にするらしいのですがそれは6か月の分の給料明細が必要になりますか?
出産手当金ももらえるかと思っていたのですが、制度が2007年に変わって産休がもらえてる場合のみしか受給できないようです。ちなみに、今妊娠2ヶ月で臨月の直前まで今のところで働く予定です。
文章が分かりにくくてすみません・・分かる方いましたらお願いします。
経済的にも正直苦しいので今の私の状況で受給できるよい制度がありましたら是非教えていただきたいです!!
妊娠が分かり、会社の規定で産前2ヶ月・産後3ヶ月は最低でも休みが産休がもらえたはず
だったのですが今の会社の人数が少なく私が抜けてから復帰するまでつなげる人が居ないとのことで退社することになりました。
会社側からは直接は言わないにしろ自主退社を望んでいるようです。
今の会社に入り、まだ10ヶ月しか経過していない段階での妊娠発覚→退社
になりそうだったのでいろいろ難しく質問させていただきました。
1.前の会社では4年雇用保険に入っていました。今の会社も雇用・労災・健康・厚生保険に加入しています。
2.もし失業保険を受給できるなら受給期間を延長したいと考えています。
その際に退社する直前の6か月分の総合の給料を参考にするらしいのですがそれは6か月の分の給料明細が必要になりますか?
出産手当金ももらえるかと思っていたのですが、制度が2007年に変わって産休がもらえてる場合のみしか受給できないようです。ちなみに、今妊娠2ヶ月で臨月の直前まで今のところで働く予定です。
文章が分かりにくくてすみません・・分かる方いましたらお願いします。
経済的にも正直苦しいので今の私の状況で受給できるよい制度がありましたら是非教えていただきたいです!!
出産手当金はあなたの場合産まれる頃には勤続1年以上です。
臨月の直前まで働くのであれば産休期間突入しているので産休を取ったり有給消化なりで法定産休まで突入してから退職すれば1年以上健康保険に加入しているので出産手当金は出ます。
ただ退職したら出産手当金を貰う場合は扶養に入れないくらいの金額になってしまうので国保に加入する必要があります。
そうなると産休中は会社に在籍していれば保険料免除なので産休取得後の退職のほうがメリットは大きいです。
失業手当は離職票を提出して手続きするのですが離職票には過去の給料が記入されますので給与明細の提出は不要です。
臨月の直前まで働くのであれば産休期間突入しているので産休を取ったり有給消化なりで法定産休まで突入してから退職すれば1年以上健康保険に加入しているので出産手当金は出ます。
ただ退職したら出産手当金を貰う場合は扶養に入れないくらいの金額になってしまうので国保に加入する必要があります。
そうなると産休中は会社に在籍していれば保険料免除なので産休取得後の退職のほうがメリットは大きいです。
失業手当は離職票を提出して手続きするのですが離職票には過去の給料が記入されますので給与明細の提出は不要です。
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。2009年5月~2010年8月までA派遣会社で就業し、会社都合で退職後間をおかずに2010年9月すぐにB派遣会社で就業し始めました。もちろんどちらの派遣会社でも雇用保険は支払っていました。
現在妊娠4ヶ月で今年2011年の6月くらいにB派遣会社を退職しようと思っています。
B派遣会社では1年に満たないのですが、離職票をもらえば失業保険は貰えるのでしょうか?また出産後に働く意思があれば、需給資格延長出来るのでしょうか?出産手当金を頂こうと思ったら被保険者期間が1年以上あることが条件と言われてしまい、1年に満たなかったので貰えないそうで、せめて失業保険は貰いたいと思っています。どなたか回答いただけますか?宜しくお願い致します。
失業保険について教えてください。2009年5月~2010年8月までA派遣会社で就業し、会社都合で退職後間をおかずに2010年9月すぐにB派遣会社で就業し始めました。もちろんどちらの派遣会社でも雇用保険は支払っていました。
現在妊娠4ヶ月で今年2011年の6月くらいにB派遣会社を退職しようと思っています。
B派遣会社では1年に満たないのですが、離職票をもらえば失業保険は貰えるのでしょうか?また出産後に働く意思があれば、需給資格延長出来るのでしょうか?出産手当金を頂こうと思ったら被保険者期間が1年以上あることが条件と言われてしまい、1年に満たなかったので貰えないそうで、せめて失業保険は貰いたいと思っています。どなたか回答いただけますか?宜しくお願い致します。
B社では6ヶ月以上雇用保険被保険者期間はありましたよね、それならB社の離職票で申請はできます。
また妊娠、出産。育児で離職の場合は「特定理由離職者」の認定が受けられます。
これは、正当な理由のある自己都合退職者として会社都合と同等の扱いで受給ができます。ただし、条件として受給期間の延長申請をすることが必要です。
通常1年間ですが最大3年間延長が出来て子育てが一段落してから受給を開始できます。
手続きの方法は、申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
必要なものは以下の通り。
①受給期間延長申請書(安定所にあります)②離職票(1-2)③印鑑
参考にしてください。
また妊娠、出産。育児で離職の場合は「特定理由離職者」の認定が受けられます。
これは、正当な理由のある自己都合退職者として会社都合と同等の扱いで受給ができます。ただし、条件として受給期間の延長申請をすることが必要です。
通常1年間ですが最大3年間延長が出来て子育てが一段落してから受給を開始できます。
手続きの方法は、申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
必要なものは以下の通り。
①受給期間延長申請書(安定所にあります)②離職票(1-2)③印鑑
参考にしてください。
失業保険と扶養について教えてください。
私は、今年の3月末で4年間働いていた会社を妊娠をきっかけに退職し、4月に結婚しました。
旦那の扶養に入ろうと考えてたんですが、色々調べていたら扶養に入っていると失業(雇用)保険がもらえないと知り、
もうすぐ検診なので早く保険証が欲しいと思い、昨日国民健康保険に加入しました。
ですが今日もう1度色々調べていたら、受給期間の時だけ扶養から外れれば良いことを知りました。
今妊娠5ヶ月で受給期間の延長を今週中に行こうと思っているんですが、妊娠・出産・育児の場合は3年くらい延長できるので
その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??
もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??
旦那は厚生年金で社会保険です。
私の今年の年収は80万ほどです。
私は、今年の3月末で4年間働いていた会社を妊娠をきっかけに退職し、4月に結婚しました。
旦那の扶養に入ろうと考えてたんですが、色々調べていたら扶養に入っていると失業(雇用)保険がもらえないと知り、
もうすぐ検診なので早く保険証が欲しいと思い、昨日国民健康保険に加入しました。
ですが今日もう1度色々調べていたら、受給期間の時だけ扶養から外れれば良いことを知りました。
今妊娠5ヶ月で受給期間の延長を今週中に行こうと思っているんですが、妊娠・出産・育児の場合は3年くらい延長できるので
その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??
もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??
旦那は厚生年金で社会保険です。
私の今年の年収は80万ほどです。
>その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??<
よく勉強をされていますね。
仰る通りです。
収入のない間は、夫の被扶養者になるべきです。
国民年金も「第3号被保険者」になるので払わないで済みます。
>もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??<
大丈夫ですよ。
今からでも間に合いますので、急いで切り替えの手続をして下さい。
>私の今年の年収は80万ほどです。<
3月までの収入は関係ありません。
現に無職・無収入ならば夫の健康保険の「被扶養者」になれます。
また、年収103万円未満なので、税金の「扶養控除」にもなれます。
(補足)
延長申請は、退職後2ヶ月以内にしなければいけないので急いで下さい。
延長申請が受理されると、離職票に「延長申請済」のスタンプが押されますから、それを夫の会社に提出して、夫の被扶養者になります。
4月1日から被扶養者になれますから、保険証が出来たら市役所に「国保の保険証」を返納します。
そして、国保に入ったこと自体を取り消すのです。
(5月10日に国保に入るよりも、4月1日に被扶養者になった方が先です)
これで、国保料は、1円も払わずに済みます。
それまでの間に国保を使った場合は、一旦自費で払って、夫の社会保険に請求します。
以上、大事なことでしたので追記します。
よく勉強をされていますね。
仰る通りです。
収入のない間は、夫の被扶養者になるべきです。
国民年金も「第3号被保険者」になるので払わないで済みます。
>もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??<
大丈夫ですよ。
今からでも間に合いますので、急いで切り替えの手続をして下さい。
>私の今年の年収は80万ほどです。<
3月までの収入は関係ありません。
現に無職・無収入ならば夫の健康保険の「被扶養者」になれます。
また、年収103万円未満なので、税金の「扶養控除」にもなれます。
(補足)
延長申請は、退職後2ヶ月以内にしなければいけないので急いで下さい。
延長申請が受理されると、離職票に「延長申請済」のスタンプが押されますから、それを夫の会社に提出して、夫の被扶養者になります。
4月1日から被扶養者になれますから、保険証が出来たら市役所に「国保の保険証」を返納します。
そして、国保に入ったこと自体を取り消すのです。
(5月10日に国保に入るよりも、4月1日に被扶養者になった方が先です)
これで、国保料は、1円も払わずに済みます。
それまでの間に国保を使った場合は、一旦自費で払って、夫の社会保険に請求します。
以上、大事なことでしたので追記します。
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