住宅ローン控除と配偶者控除について
主人と共働きです。
年末調整で毎年住宅ローンの控除申請をしており、納めた所得税より
住宅ローンの控除額の方が多いので、毎年所得税の全額が
還付されている(12月の給料に振込される)状態です。

昨年12月に私が会社を退職し、今年の1月に退職金と最後の数日分の
お給料が振り込まれ、その後は失業保険を受給しました。
7月より新しい会社に就職し、現在に至りますが、給料所得だけでいえば
100万に満たないので、配偶者控除を受けられるのではないか?と
考えています。

ここで質問なのですが

1. 住宅ローン控除で所得税が還付されているので、配偶者控除を申請する
メリットがあるのか?
→主人の会社の総務の方がめんどくさがりなので、それなりのメリットがないと
お願いするのに勇気がいります。

2. 失業保険を受給した金額は給料所得にはならないのか?
→受給した金額も合算すると、配偶者特別控除も申請できないですが・・・

3. 現在は働いており(社保の扶養にも入っていません。)来年は続けられれば
もちろん配偶者控除は受けられない年収になってしまうのですが、来年は
来年、今年は今年ということで申請して大丈夫なのでしょうか?

申し訳ありませんが、詳しい方、教えてください。
1、配偶者控除の分、住民税が確実に安くなります。
2、失業保険は所得にはなりません。
3、はい。来年は来年、今年は今年です。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。

私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。

しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。

そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。

6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。

この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。


傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。


というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。


離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。

平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。

ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
扶養控除と失業保険について。
現在働いている職場を12月で退職予定です。結婚していて、去年は110万ほどの年収でした。
現在、給料は12~15万前後で、このままだと今年は扶養控除額を 超 えてしまうので今から調整して日数を減らしてもらおうと思っていますが、オーナーはこのまま働いて 退職したあと 失業保険が支給されるだろうから、その方がいいんじゃないかと言っていました。
主人は厚生年金なので、扶養控除額を超えると私一人 一年間国民年金に代わらなければならず、手続きも面倒だと思いますので、超えないように働きたいのですが、失業保険をもらったとしても、国民年金、健康保険を自ら負担していくとなると、一体、どちらの選択をした方がいいのかわかりません。

税金などの事に疎く、色々みてもいまいち、わかりませんでした。

詳しい方、お力添えいただければ、と思います。
ぜーーーったい扶養範囲内で抑えた方がいいです

似た状況をくぐってきましたが 複雑で上手く説明できません 様々なところに影響するので 働き損だったと悔やんでも遅いです
再婚の場合の年末調整について質問です。
近々、再婚することが決まっております。(時期は年内もしくは年明け)
母子家庭で子供が1人います。婚姻届を提出し、養子縁組もしていただくことになっています。
婚姻届を提出しても一緒に住むのは子供の学校の都合もあり来年の4月からとなる為、住民票は別々です。(彼の会社の健康保険の被扶養者になれるかは未確認です)

そこで、もし仮に年内に婚姻届を提出した場合、年末調整をどのように行うのがよいのかわからないことが出てきたので、お詳しい方教えて下さい。

◇彼は会社員です。
◇私は現在、派遣社員で子供は扶養になっていますが、社会保険と厚生年金には加入していません。
平成26年1月から3月までは社保と厚生年金に加入してます。
今年の3月で派遣契約が満了した際、国民健康保険と国民年金に切り替えました。
その後、失業保険を受給し、再度派遣で働き始めました。
その際、社保と厚生年金に加入できたのですが、今の派遣期間が来年1月までなので、そのまま国保と国民年金のままでいることにしました。

そこで、もし仮に年内に婚姻届を提出し、私と子供がすぐに扶養に入れた場合、年末調整は彼の方で行うのでしょうか?
私の年収は120万くらいです。103万を超えているので配偶者控除は受けられませんよね?
配偶者特別控除なら受けることができるとすれば、彼の方の書類で提出…となるのでしょうか?
それとも私は私で提出すべきなのでしょうか?
その際、子供の扶養控除は私の方に記入するのでしょうか?
子供だけはすぐに彼の扶養に入れるのでしょうか?(住所が違うので)
国保や国民年金は彼が支払ったものではなく、私が支払ったものです。
申告書の配偶者特別控除の欄の下に記入する場所はありますが、これは彼が支払った場合に記入するものですよね?
ですから私は別で申告する必要があるのですよね?
それとも3月に確定申告するのでしょうか?

自分なりに色々と調べてみたのですが、混乱してきてしまいました。
宜しくお願いいたします。
>年内に婚姻届を提出し、私と子供がすぐに扶養に入れた場合

ご主人が「配偶者特別控除」申告書を会社に提出し、控除を受けます。
ここで配偶者とはあなたであり、あなたの収入、所得を記入します。
お子さんが16歳未満なら「扶養控除」は受けられません。

あなたは自分の会社に「扶養控除等申告書」を提出し、年末調整を受けて下さい。その際1月~3月まで働いた源泉徴収票を前勤務先からもらって現会社に提出します。国保や国民年金の保険料もあなたの控除として申告して下さい。
「保険料申告書兼配偶者特別控除申告書」の用紙の右下の方に「社会保険料控除」の欄がありますので社会保険の種類では国民健康保険、国民年金と記入して支払先、氏名、続柄、支払った金額を記入します。「国民年金保険料控除証明書」を添付し、会社へ提出して下さい。国保は不要です。
雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
yamatyanryuuさんへ

離職票が来てハローワークに申請する前までならアルバイトは自由にできます。(雇用保険未加入)
ただし、申請するときには辞めておかないと完全失業状態ではありませんから受給資格が得られません。
申請日から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトはできますが認定日には申告が必要です。
7日間の待期期間が終われば受給退職期間に入りますがその期間でもアルバイトは可能です。
ただ、金額によっては減額などがあります。以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

rukosoazuさんへ
>補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
↑これは違いますよ。
説明会の後に1週間の 待期がくるはずがありませんし、待期中でも就職活動はできますし、たとえバイトをしても受給資格が喪失することはありません。
バイトした日数だけ待期期間が延びて受給が遅くなると言うことです。
疾病でやむなく退職した場合、失業保険は受給できますでしょうか?
この度、平成26年3月31日をもって、平成19年から丸7年勤務していた会社を退職することになりました。
そして継続して、平成26年4月1日から同年6月30日まで、非常勤として勤務する予定でした。
が、4月1日は一日働きましたが、翌4月2日より体調を崩し、入院手術が必要となったため、急遽完全退職となりました。
現在療養中ですが、本年7月に自営業を興す予定となっており、それは3月31日以前に決まっていたことです。
こんな私の状況で、失業保険の受給資格はありますでしょうか?
また、受給できるのであれば、どのような手続きを行えば良いのでしょうか?
無知な質門かもしれませんが、回答よろしくお願いいたします。
うろ覚えですみません。

1. 失業保険とは・・・
今すぐ働くことができる状態であり、働く意欲があるけれども、働く場所がない人に支給されます。病気で入院している間は働くことができませんので、その期間は支給対象にはなりません。(基本的には)

2.退職理由は何でしょうか
とても優しい事業主さんだと、会社都合での退職なんてことや、期間満了などとかうま~く退職理由をつけてくれますが、通常は自己都合の退職ですよね。そうすれば、ハローワークに申請に行った日から3か月は失業保険はもらえないので、7月に自営業を興してしまえばもらうチャンスはありません。

2.退職する前に自営業を興すと決めたとのこと。
この場合、興した日から有職ではなく、興すと決めた日から有職と認定されるので、病気退職とは関係なく失業保険はもらえないはずです。(まぁあくまで自己申告ですが)

3.退職が3月31日にしてしまわずに・・・
4月30日までにはなりませんかね?そうすれば健康保険で傷病手当金というものをもらえるようになるかもしれません。ただし、これは会社の総務の方がとても協力的な場合だけですが。
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