会社退職後、イギリスの大学院に約1年留学予定の者です。留学に際しての国民年金、健康保険、住民税、失業保険、確定申告等の各種手続きについて、アドバイス願います。
会社の退職日は賞与支給日が6月20日在籍社員であることの都合上、今年の6月末で考えていますが、6月の後半は有休消化を行い、実際の会社への最終出勤は6月11日で最後とし、6月20日前後には、現地での準備コース受講のため渡英しようと思っています。つまり正式な退職前に既に日本を離れることになりそうです。

渡英後1年間は帰国することはないと思いますので、確定申告での過払税金分の還付手続きは時期的に難しく、また還付金額も知れていると思いますので諦めます。失業給付については、そもそも、退職後すぐの留学+1年以上の留学ですので、受給できないことも分かっていますので手続き不要との認識です。

そこで残りの、国民年金、健康保険、住民税支払について質問です。
①そもそも留学で長期間日本を離れる場合、この3つについては支払不要(免除?)となるとの話をお聞きしたことがあります。その場合手続きはどこで何をすればいいのですか?ちなみに留学中はAIUの留学者用健康保険(念のため歯治療が含まれるもの。)に加入します。


②これらの切り替え手続きは原則、会社の退職日以降の所定の期間内に行うもののようですが、私の場合、上記事情から、正式な退職日には既に日本にいないことになりそうです。この場合は事前申請等が可能なのでしょうか?離職票は会社から退職後に渡されるものである以上、やはり一旦帰国して行う必要があるのでしょうか?それとも留学終了後に手続きをしてもいいのでしょうか?

以上よろしくお願いします。その他、留学に際しての手続きで注意すべき事項等ありましたら、補足願います。
① 住民税は前年度分を今年度支払っています。(社会人1年目には発生していませんでしたよね)質問者さんの場合平成22年1月1日時点で日本に住民票がありますので平成21年度の所得に対する住民票の支払い義務があります。6月までの給与で一部分を支払いますので残りの分は区・市役所から請求書が郵送されてきます。(ここで請求書の宛先を明確にしておかないと踏み倒すことになるのかもしれません)

*補足* 住民税は前年度の年収によって税額が決まるため1年遅れて払う形式になっています。***

平成22年の6月に海外転出され、平成23年中に帰国、転入届を提出した場合、平成22年度の所得にかかる住民税がかかるように思いましたが定かではないので区・市役所でご確認ください。

国民健康保険・国民年金の支払い免除をうけるためには区・市役所の住民課に転出届を提出する必要があります。転出届を提出すると転出票(名前は忘れました)を渡されるので、それを持って年金課へ行き任意加入手続きをします。その時に海外滞在期間について掛け金を支払う意思があるかどうか聞かれます。支払い免除にすれば掛け金をはらわないので年金支給額もその分少なくなります。

転出届は転出日の2週間前から受け付けていますが、国民健康保険・国民年金の加入は離職票が必要ですので退職後の手続きになります。
代理人申請ができたように思うのですが、役所で確認されたほうが良いです。
留学終了後に手続きをすることはできないと思います。

AIUの留学生保険に加入ということですが、国民健康保険に加入していれば海外で発生した医療費について請求することができます。一端質問者さんの建て替えということになりますが、帰国後請求できます。詳しい説明及び還付請求書(現地医師に記入してもらう用紙あり)が区・市役所にありますので一読され、AIUの保険と比較されると良いかと思います。
1年以上の留学であればNHSの利用が可能だと思いましたが、この点はご確認すみでしょうか?
どうしても日本人医師のいる病院にこだわるのであればAIUの保険に加入されたほうがいいかもしれませんが。
歯科については6月まで時間があるので渡英前に日本で治療されることをお勧めします。

*補足*

国民健康保険を利用して海外で発生した医療費の還付請求する場合、国内と同様かかった費用の3割は自己負担となります。イギリスで歯科治療を受ける可能性が高いのであれば、治療費が高いのでAIUの保険に加入したほうがよいかもしれませんね。

確定申告は過去5年(?)ほどさかのぼって申告・還付請求ができたような気がするのでお近くの税務署にお電話で問い合わせされると良いかもしれません。***

記憶している範囲で説明いたしました。ウロ覚えの部分もあるのでとにかく区・市役所に行って相談するとよいです。親切に教えてくれます。
またGoogleで検索するといろいろと解説されているサイトが出てきます。
失業保険がもらえるのかわからずアルバイトをやめるか悩んでいます。



私は結婚して去年の4月に一旦仕事を辞め7月末まで失業保険をもらっていました。


今回そのあと8月からアルバイトをはじめて
10月か9月に雇用保険加入を通知されました

現在当初と就業内容が変わり
これなら正規を探してきちんと働きに行きたいと思いだしています。

ただ今は私のアルバイト代も含め家計が成り立っているのでおいそれ辞めるわけにも行かず

ハローワークがやっている時間に終わらないので相談に行けません


私は今辞めて失業保険はもらえるのか
もらえないならいつからならもらえるのか

詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合12ヶ月の雇用保険加入が必要ですので、アルバイトでの雇用保険加入日から離職前日までで、丸々12ヶ月の雇用保険加入が受給条件となります。

< 補足の補足 >

雇用主が更新を明示したにもかかわらず、質問者さんが更新をしなかった場合は「自己都合」ということになります。

ちなみに、会社都合同等と扱われる「特定理由離職者の範囲」では、、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)とされています。
失業保険などについて質問です。長文です。
10月14日付けで仕事を退職します。2年7ヶ月働き、雇用保険にはいっていました。

退職後は、1月末から一月間留学するため、それまでの3ヶ月間短期のバイトをするつもりです。帰国後は、4月から一年間程のスパンで働く予定です。
その間、失業保険の受給を考えましたが、給付期間中は週に20時間以内というのが条件のようです。私は資金を貯めなければいけないのでそれは厳しいです。
失業保険は給付を受けなければ、仕事先がかわってもプラスされるというのを聞いたのですが、そのための条件などありますか?
また、失業保険は一年以上雇用保険に加入していれば、何度でもうけれるのですか?それとも一度のみですか?
また、離職後、短期のバイトをする場合でも再就職手当ては適用されますか?
もし、再就職手当てをうけるばあい、帰国後にする予定の仕事を退職した際に失業保険は受けれるのですか?
今のしごとを離職してすぐ新しいバイトを探し、再就職手当てをうけ、帰国後じっくり一年以上働いて、退職したときに失業保険をうけるのは可能ですか?
いろいろ調べてみたのですが難しくてよくわかりませんでした。詳しい方、どうか教えてください。
基本的な考え方として失業給付金の受給資格要件の一つは、働く意思と能力を持ち、いつでも働ける状態にある人に対して支給されるものです。「働く意思」のない人は受給資格者とは認められません。

「受給延長」の手続をしてください。
今まで経理事務として4社の会社 にお世話になってきました。

しかし今日今の会社で解雇通告 を受けました。 理由は力不足で す。 しょうがない。 自分でも半 分は納得しています 。

次の
転 職先をみつけようとおも っているのですが、私は短大を 卒業してから、事務にずっと携 わってきました。 保育士、幼稚 園教諭免許、社会 福祉主事任用 資格をもっており ます。 次は保 育園で勤務したく、市の 保育士 登録にも登録するつもり です。

ただ解雇なので、失業保険を手 続きしようか、すぐ次の職場を みつけようか迷っております。

すでに昨日は一社面接を受けま した。

質問としましては 1.長年事務に 携わっておりまし たが、40歳の 年齢で保育士は採 用可能でしょ うか?

2.次の職場をみつけるまでに1回 でも失業手当を頂いたほうがいぃでしょうか?

長々と失礼しました。
よろしくお願いいたします。
年齢が40歳を過ぎれば、現実問題悲しいかな、転職の幅はせばまります。

しかし、それはあくまで貴方の熱意と、会社次第だと思います。

諦めることはありません。が、現実、様々な職場を視野に入れて活動する方がよろしいでしょう。


失業保険に関しては、すぐに再就職が決まるかどうか、先のことはどうなるかは誰にもわかりません。


会社都合ですし、手続きだけでもしておいた方がよろしいのでは?


離職票の有効期限は、離職日より1年です。手続きが遅れれば、その分、期限も迫ってきます。

早期就職が決まれば、条件がありますが、再就職手当も受給できます。


頑張ってください。
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?

3月で会社を退職しました。
自己都合で辞めて、3ヶ月の給付制限がありました。退職後、国保へ加入しました。
今回1回目の認定日が来て、最初の失業手当を受け取りますが、2回目の認定日より前に
留学することになり、2回目以降は受給を受けるつもりはありません。

・ 昨年の年収は、500万弱
・ 退職までの収入は、90万弱ありました。
・ 失業保険の日額は、5,595円
・ 本来は、90日間の受給資格がありますが、最初の認定日の1週間分しか受給しません。
・ 親は、会社員で社会保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給期間が残っていても受け取るつもりがない場合、
親の扶養に入ることはできますか?(海外へ行く場合、住民票も抜いていきます。)

親が国保の場合は、また話が違ってくるのでしょうか?

詳しい方、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
「受け取るつもりがない」ことの証明ができません。
認定日に出頭しなくて手当が0になるのは、給与収入がある人が締め切り期間全部を欠勤して給与が0になるのと同じで、たまたまその期間は現実の収入がなかっただけです。

詳細は、親御さんが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。


国民健康保険に被扶養者という制度はありません。
サラリーマンの妻です。
今年から年収130万まで広げました。通常だと越える為、12月で調整予定でした。ところが11月に会社都合で契約を切られる事になり、12月から失業保険を貰う事になります

月収の6割程度の支給額なのでギリギリセーフと思っていたら、会社から就職準備金(1ヶ月の給料)を頂けるとの事…これも収入に入りますよね^^;
また130万を超えると扶養から外れますが、今年外れて26年度の保険を支払う事になるのですよね?
来年からは、扶養を外れて働く予定です。自分の社会保険と26年度分と支払っていかなければならないのですか?
突然の事でどうしたものか悩んでいます。就職準備金を来年度に貰えないかなっ…いっその事辞退するか←そんな事できるのかな´д` ;
何か良い知恵は、ありませんか?
よろしくお願いします
前年度や今年度の所得が130万円以上あっても、現在失業していて収入がなければ、扶養に入れます。扶養家族変更届に、今お勤めの会社から退職時に退職証明書を発行してもらってそれを添付するか、離職票の写しを添付するかして、ご主人の会社から社会保険事務所に提出してもらえば、扶養家族と認めてもらえます。
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