退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
賃金額低下により退職し、特定受給資格者になるためには、賃金額が85%に低下したことにより退職した場合ですので、あなたが該当するかどうかは、質問文を読むだけでは分かりません。
労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。
就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。
あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。
「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。
労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?
<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。
基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。
職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。
就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。
あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。
「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。
労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?
<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。
基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。
職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
失業保険についての質問です。高校を卒業してから同じ会社で16年間勤めてきました。一応それなりに大きな会社です。来年2月いっぱいで退職を考えているのですが、会社都合での退職を望んでいます。
ここのところ仕事が忙しく8月から11月まで平均50時間の残業をしています。有給もほとんど取れません。3か月以上45時間の残業が続いた場合会社都合での退職扱いになると聞いた事があるのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか?残業は上長指示です。
補足:12月いっぱい働き1月2月は残り有給を使いたいと思っています。
ここのところ仕事が忙しく8月から11月まで平均50時間の残業をしています。有給もほとんど取れません。3か月以上45時間の残業が続いた場合会社都合での退職扱いになると聞いた事があるのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか?残業は上長指示です。
補足:12月いっぱい働き1月2月は残り有給を使いたいと思っています。
そうですね。
45時間以上の残業が続いた場合は、会社都合というよりも、退職するやむを得ない事情であったと認められ、給付制限等がかからないということです。
ですから、離職理由はあなたの都合、自己都合のままですよ。
それはあなたもお分かりですね?
ただ、気をつけていただきたいのは、それがきちんと確認できるのかどうか。
上司の指示で会っても、実際に残業したという確認ができなければだめです。タイムカード等はありますか?
タイムカードなどが一番分かりやすくて確認するには手っ取り早いです。
あなたの言い分だけでは(口頭のみでは)確認が取れないので自己都合のままでしょう。
また、退職する直近で3か月以上の残業が続いた場合となるので、間が空くとよくありません。
1月2月は有休を使えるのですか?
その場合も多分大丈夫だとは思うのですが、その辺りは一度安定所で前もって相談や確認をされておいた方がいいでしょう。
45時間以上の残業が続いた場合は、会社都合というよりも、退職するやむを得ない事情であったと認められ、給付制限等がかからないということです。
ですから、離職理由はあなたの都合、自己都合のままですよ。
それはあなたもお分かりですね?
ただ、気をつけていただきたいのは、それがきちんと確認できるのかどうか。
上司の指示で会っても、実際に残業したという確認ができなければだめです。タイムカード等はありますか?
タイムカードなどが一番分かりやすくて確認するには手っ取り早いです。
あなたの言い分だけでは(口頭のみでは)確認が取れないので自己都合のままでしょう。
また、退職する直近で3か月以上の残業が続いた場合となるので、間が空くとよくありません。
1月2月は有休を使えるのですか?
その場合も多分大丈夫だとは思うのですが、その辺りは一度安定所で前もって相談や確認をされておいた方がいいでしょう。
失業保険をすぐもらえないでしょうか?
前職を6年間勤務し、病気療養で失業保険の受給を延長していました。
そのまま失業保険をもらわずに再就職しましたが、サービス残業が多い為に、再度体調不良になり2ヶ月で退職しました。(雇用保険に再加入)
退職して半年で再就職したので、失業保険は申請できるらしいのですが、3ヶ月待機が必要らしいです。
サービス残業が多くて体調不良になったのに、自己都合退職になってしまいました。
先月は地震があったので一時期は定時で帰るように指示がありましたが、地震が落ち着くと定時で帰るなとメールがきました。
残業代はでないのに。。。
サービス残業がなければ退職しなくてもすんだのに、すぐに失業保険がもらえないのは納得がいかないです。
失業保険を延長していた間に傷病手当を受給していたので傷病手当ももらえないし、非常に困っています。
どうすれば失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
仕事は定時までなど、過度がなければ働ける感じです。
前職を6年間勤務し、病気療養で失業保険の受給を延長していました。
そのまま失業保険をもらわずに再就職しましたが、サービス残業が多い為に、再度体調不良になり2ヶ月で退職しました。(雇用保険に再加入)
退職して半年で再就職したので、失業保険は申請できるらしいのですが、3ヶ月待機が必要らしいです。
サービス残業が多くて体調不良になったのに、自己都合退職になってしまいました。
先月は地震があったので一時期は定時で帰るように指示がありましたが、地震が落ち着くと定時で帰るなとメールがきました。
残業代はでないのに。。。
サービス残業がなければ退職しなくてもすんだのに、すぐに失業保険がもらえないのは納得がいかないです。
失業保険を延長していた間に傷病手当を受給していたので傷病手当ももらえないし、非常に困っています。
どうすれば失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
仕事は定時までなど、過度がなければ働ける感じです。
体調不良の原因がその職場によるものかどうか判断
することももちろん特定理由離職者になりますが、
その理由ですとタイムカードや賃金台帳の他に診断書や
周囲の環境調査等が必要になります。
「職場における事情による離職」
この項目の中に「労働条件に係る重大な問題」があります。
あなたの場合ですと、賃金の遅配か過度な時間外労働が
該当するかと思います。
ただし、遅配の場合ですと基本給のような固定給以外の
変動給部分ですのでハローワークの判断が難しいようです。
いちばん可能性があり、特定理由離職者になりやすいのは
「過度な時間外労働」。
離職より直近3か月の残業時間が45時間以上あれば
なります。証明はタイムカードや残業したことがわかるメモ等でも可。
特定理由離職者になるには必ず証明するものが必要になります。
会社にある資料もハローワークより確認資料として提出させることも
可能です。
することももちろん特定理由離職者になりますが、
その理由ですとタイムカードや賃金台帳の他に診断書や
周囲の環境調査等が必要になります。
「職場における事情による離職」
この項目の中に「労働条件に係る重大な問題」があります。
あなたの場合ですと、賃金の遅配か過度な時間外労働が
該当するかと思います。
ただし、遅配の場合ですと基本給のような固定給以外の
変動給部分ですのでハローワークの判断が難しいようです。
いちばん可能性があり、特定理由離職者になりやすいのは
「過度な時間外労働」。
離職より直近3か月の残業時間が45時間以上あれば
なります。証明はタイムカードや残業したことがわかるメモ等でも可。
特定理由離職者になるには必ず証明するものが必要になります。
会社にある資料もハローワークより確認資料として提出させることも
可能です。
失業保険手続きについて質問させて頂きます
・離職票
・被保険者証
・免許証
・印鑑
・通帳
上記以外に残業45以上証明する為に給与明細を持参するつもりです
17ケ月、派遣として働きましたが最初に説明された残業は月42だったのに平気で45以上あり更新お断りして退職しました
離職票には2Dに○がついてます
明日、伺うにあたってのアドバイスよろしくお願いします。
・離職票
・被保険者証
・免許証
・印鑑
・通帳
上記以外に残業45以上証明する為に給与明細を持参するつもりです
17ケ月、派遣として働きましたが最初に説明された残業は月42だったのに平気で45以上あり更新お断りして退職しました
離職票には2Dに○がついてます
明日、伺うにあたってのアドバイスよろしくお願いします。
写真が足りませんよ、縦3cm横2.5cmの証明写真2枚が必要です。
また残業の45時間以上は少なくとも離職前の3ヶ月分以上の明細が必要ですので、3ヶ月分以上の明細を忘れないように。
残業45時間以上が3ヶ月以上続いている場合には特定受給資格者として認定されます。
また残業の45時間以上は少なくとも離職前の3ヶ月分以上の明細が必要ですので、3ヶ月分以上の明細を忘れないように。
残業45時間以上が3ヶ月以上続いている場合には特定受給資格者として認定されます。
残業45時間以上の失業保険早期受給の証拠について不安なので質問します。
会社を来年の1月31日付けで辞めるのですが、失業保険を待機期間なしで受け取りたいと思っています。
以下の状況な
のですが、待機期間なしで受け取れるでしょうか?
・私が上司に来年の1月末で退職したい旨を口頭で申し出たのが今年の6月だったのですが、今年の7月までは残業時間が平均50時間くらいでした。多い時は70時間の月もありました。
しかし、8月?10月は平均40時間弱で45時間に満たない。11月は50時間。
・12月半ばから有休消化に入るので、1月は残業ゼロ。12月も出勤日数が10日くらいで45時間に満たない。
退職しようと申し出た時までは残業も多く忙しかったので、辞めようと決意したのですが、上記のような状況でも早期受給になるでしょうか?
やはり辞める直前の三ヶ月なのでしょうか?どこかで、申し出た直前の三ヶ月と見たような気もして…
(会社には来年結婚が決まったので退職したいと伝えましたなので、自己都合扱いです)
ご教授ください!
よろしくお願いします。
会社を来年の1月31日付けで辞めるのですが、失業保険を待機期間なしで受け取りたいと思っています。
以下の状況な
のですが、待機期間なしで受け取れるでしょうか?
・私が上司に来年の1月末で退職したい旨を口頭で申し出たのが今年の6月だったのですが、今年の7月までは残業時間が平均50時間くらいでした。多い時は70時間の月もありました。
しかし、8月?10月は平均40時間弱で45時間に満たない。11月は50時間。
・12月半ばから有休消化に入るので、1月は残業ゼロ。12月も出勤日数が10日くらいで45時間に満たない。
退職しようと申し出た時までは残業も多く忙しかったので、辞めようと決意したのですが、上記のような状況でも早期受給になるでしょうか?
やはり辞める直前の三ヶ月なのでしょうか?どこかで、申し出た直前の三ヶ月と見たような気もして…
(会社には来年結婚が決まったので退職したいと伝えましたなので、自己都合扱いです)
ご教授ください!
よろしくお願いします。
45時間の規定については、有給や体調不良で休んでいたために労働時間が少ない月は除いて考えます。
ですから、1月で退職する場合では12月~10月で見ますが、12月は有給を取るので除外して11月~9月で見ます。
あなたの場合は11月のみ50時間で、10月、9月の2ヶ月が45時間未満の内容ですから認められないと思います。
補足を見て
年内に退職するとしても11月~9月で連続して45以上時間ありましたか?
若しくは11月は有給を取るので除いたとしても、10月~8月で連続して45時間以上ありましたか?なければ無理だと思います。
また、通勤距離も片道2時間以上かからなければ無理だと思います。
それと、お局さんから半年伸ばしてと言われたとしてもそれをあなたが承諾したのですから何ら問題にはなりません。
ですから、1月で退職する場合では12月~10月で見ますが、12月は有給を取るので除外して11月~9月で見ます。
あなたの場合は11月のみ50時間で、10月、9月の2ヶ月が45時間未満の内容ですから認められないと思います。
補足を見て
年内に退職するとしても11月~9月で連続して45以上時間ありましたか?
若しくは11月は有給を取るので除いたとしても、10月~8月で連続して45時間以上ありましたか?なければ無理だと思います。
また、通勤距離も片道2時間以上かからなければ無理だと思います。
それと、お局さんから半年伸ばしてと言われたとしてもそれをあなたが承諾したのですから何ら問題にはなりません。
関連する情報