育児休暇後復帰せず退職した場合、失業保険の受給期間延長し再就職する頃に受け取ることは可能でしょうか?
育児休暇が一年とれず、一歳未満で復帰予定でしたが一身上の都合で自己退職をすることになりました。
とりあえず最長でも一歳半くらいを目処に育児に専念し、再就職を考えています。

この場合、受給期間延長の申請は可能でしょうか?

また受給額は側近の給料で決まるという認識なのですが、育児休暇8ヶ月の間に何割か給料をいただいていた場合、その金額に基づいて計算されるのでしょうか?

育児休暇後復帰しなかった場合、ハローワークからの支給、育児休暇中の給料の返済義務はありますか?
まず、育児休業復帰しなかったからといって、育児休業給付金の返還をする必要はありません。
会社の給料もおそらく返還する必要はないと思います。(聞いたことがありません。しかし会社に確認されたほうがよいでしょう)


退職後、育児の為に受給期間延長をすることは可能でしょう。
(しかし当然のことながらその期間中は給付されるものは何もありません。)

また、延長する場合、次の就職先を探す前に失業保険手続きをしてください。内定をもらってからでは手続きできません。
あくまでも「育児で働けない為に」受給期間を延長するのですから。

受給する金額は、おそらく育休(産休)前の給料での計算になると思います。
育児休暇中はお仕事に行った日はないのですよね?
あったとしても10日以内でなくてはならないはずなので(それ以上仕事をすると育児休業給付金の受給ができません)その期間分の給料は計算には入らないと思います。(会社の給与規定で何割か出るだけだと思うのですが、出勤はしていませんから計算には入れないと思いますよ)

大まかですが、ご参考になさってください。
住民税と旦那の扶養
いい歳なのですが、分からない事が分からない状態で質問させてください....

この10月で会社を退職し、結婚して県外へ転居しました。
ただいま無職。
失業給付を受けております。
先日第4期分として11月?来年5月分の住民税納付通知書が届きました。
前年度の所得に応じて今年1月に住民票があった市町村へ住民税を支払わないといけない事までは何となくですが把握しています。


ここで質問なのですが、今年の10月までは収入がありましたので来年もやはり前の市町村へ住民税を支払わなくてはいけないのでしょうか。
前の住所地の税務課へ問い合わせた所、うんともいいえとも言わず、源泉徴収票が貰えない様であれば翌年行われる確定申告を受けてくださいと言われました。

住民税の確定申告をするのでしょうか。
今年会社に支払った所得税や個人でかけている生命保険なんかの控除が受けられるのでしょうか。

そしてただ今旦那の扶養家族に入っており、失業給付も受けております。
旦那の会社の方が言うには失業保険を月額3611円以上貰っていると扶養から外れないといけない。
その場合、社会保険も外れ、保険証も社保→国保へ切り替えないといけないと言われたそうです。

また別の事務をやっていた知人が言うには、社会保険の扶養は180万円まで大丈夫なので、税の扶養だけ外れなさい。
と言います。
ネットで調べると180万円まで扶養範囲でまかなえるのは60歳以上の人と障害者手帳を持っている人と書いてあり増す。
その知人は障害者の育成施設で事務をしていましたので、その基準で答えてくれたのかもしれません。


私の場合は失業給付が3611円以上あるので旦那の扶養を全て外れないといけないのでしょうか。
その場合、社会保険→国民健康保険へ切り替える手続きを市役所で行わなければいけないのでしょうか。


大変長文で申し訳ありません。
自分があまりにも世の中の事に疎いと退職後痛感しています。

どなたかわかりやすーく解説して頂けるとありがたいです。
どうかお願いします。
まず、税の扶養と保険の扶養は全く別物です。税の扶養は前年の所得が38万以下でないと控除をうけられませんが、保険の扶養は前年の所得があっても離職証明などで退職した証明があればその時点から扶養にはいることができます。
送られてきた住民税の納付書は前年のH23年1年間のあなたの収入に対してかかっている税金です。退職までは毎月、給与から天引きされていたのではないでしょうか。それが退職したため給料天引きできない旨が会社から市役所へ通知され残りの分の納付書が送付されてきたということです。H25年の6月ころには退職までの給与に対して税金が計算され住民税の納付書が送られてきます。もし結婚などで住所が変わっていればその年の1月1日に住民票のある市町村から納付書がおくられてきます。失業保険給付開始となれば受給額によって保険の扶養も外れなければならないようですので、その間は国保、国民年金加入となります。が、失業給付金は税法上は非課税ですので所得にはなりません。失業保険の日給がわかって3611円以下ならそのまま保険の扶養でいれるので、夫の会社へその旨連絡し、保険の扶養はそのままとなります。あなたの所得は10月の退職までにいただいた給与が年間の所得となります。今年の夫の年末調整では税の扶養配偶者にはなれない可能性の方が高いのでお友達の言われるように税の扶養は外れなけらばいけません。配偶者控除は配偶者の所得が38万以下。配偶者のみ72万まで段階的に配偶者特別控除が受けられます。また、退職した会社から源泉徴収票をうけとったら、年末調整できないので、生命保険料控除などがありましたらあなたご自身の確定申告をされてください。
失業保険について
失業保険は会社をやめた人が次が見つかるまでの手助け的な役割を果たしていますが
極端な話
自営業(個人経営の店)を高齢を理由に閉めた○○歳のお年寄りが
(死ぬまで働く気
である)という理由で
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?

実際引退する気満々だったとしても

また、高齢により個人店を閉めた場合
これは、自己都合の退職になるのですか?
そこで働く店主以外の従業員は
会社都合になると思うのですが
失業保険は会社が社員を保険に加入しない限り、失業保険は支払われません。
毎月の給料から保険が天引きされていて、何割かは会社負担になります。
経営者の失業保険の会社もあるみたいです。
また失業保険はハローワークに申請しますが、何ヵ月支払われるかは審査ののちに決まります。
ですから、次の仕事に就くまで永遠にもらえるものではありません。
ちなみに、失業保険をもらえる月が来るまでの3ヶ月間はバイトもしないで無職で待たなくてはなりません。
年末調整についてお聞きしたいのですが 生命保険料控除には 配偶者の分も書いていいのですか?
(妻は専業主婦です) また失業保険も34万ぐらいもらったのですが扶養控除申告書の所得に書くのですか? 配偶者特別控除申告書にも書くのですか?
生計を一緒にしているので奥様の分でも控除が受けられます。
失業保険の受給額は非課税扱いですので、奥様の収入額から除いて申告書には書いて下さい。
失業保険について質問です。
会社都合により解雇された場合、翌月から給付金が出ると聞きましたが、何割出るのでしょうか?基本給から計算するのでしょうか?それとも、総支給額から計算するのでしょうか?(m。_。)m オネガイシマス
自己都合でやめた人は7日+3ヶ月待ちますが、会社都合でやめる羽目になった人は、職安で手続きした日を1日目として7日待機してから貰えます。

待機期間7日分は出ませんよ。
一番最初に振込まれるのは、初回の認定日で認定された後です。認定日は28日(4週)目に出頭します。つまり、最初の21日分を振込まれます。(次回からは28日ごと、受給期間が満了するか、満了前に就職が決まるまで)

最初に行った日から一週間~10日後に説明会に召集されてます。このときに書類を配られ金額(日額)が分かります。

離職票に書かれている最後の半年の給料(総支給額)の平均から計算し、所得によって比率が異なりますが、だいたい6割前後でしょうかね。

私も今もらってます。今日はこれから職安行って求人票見てきます。認定日までの間に2回以上求職活動しないと認定してもらえないんですよ。
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