どなたが、知恵をお貸し下さい。

失業保険についてなのですが、今の雇用保険の最低継続期間は1年でしょうか?
それとも6ヶ月なのでしょうか?

近年、6ヶ月になったり、1年に戻ったりとややこしくなってるような気が…

もし1年の場合、私は
2010年3月16日にA社に派遣社員として働き出し、新規で雇用保険に加入致しました。
(1年以上雇用保険をかけていなかった為。)
7月31日にA社を退職し、
8月1日より契約社員にてB社に入社致しました。
もちろんB社も雇用保険は加入しております。

ここで質問なのですが、B社が期間の契約社員の為、2月末にて契約が終了します。
今のところ更新はないとの事です。

この場合、12ヶ月には14日足りないので、失業保険は貰えないのでしょうか?

A社の3月分のお給料(始めの給料)は雇用保険と所得税のみ引かれておりました。

しかし、A社で頂いた雇用保険被保険者証には3月16日と記載がありました。

どなたか知恵のある方、お貸し願います。
3月16日なら、雇用保険の受給資格を満たされておられるのではないでしょうか。
雇用保険受給要件ですが、
①自己都合退職した人:退職日以前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あること
②倒産や解雇により退職した人:退職日以前の1年間に11日以上働いた日が6カ月上あること(特定受給資格者)
③会社に雇用契約の更新をしてもらえなかっ他時や、病気などでやむを得ず自己都合退職した人:退職日以前の1年間に11日以上働いた日が6カ月以上あること

この①に該当しませんでしょうか。3月も含めて12カ月になると思われるのですが、いかがでしょう。
妊娠で退職した場合の手続きについて。

現在妊娠3ヶ月で来月会社を退職することになりました。

そこで失業保険や扶養、健康保険や年金、出産一時金のこと等どうしたらいいのか何もわかりません。誰に聞けばいいのかもわかりません。

一括して教えてくれる機関などがあれば教えて下さい。

どこに相談すればいいですか?

やり方によってはもらえるお金なども違ってくると聞いたので、より得する手続き方法等を教えてくれるところなどあれば教えて下さい。
得する方法…という意味がよくわからないのですが。
基本的な手続きの仕方でよろしいのでしょうか。

もらえるお金というのは、どのお金を指しているのですか?
失業保険は働いていた期間・給与で変わりますし、健康保険は旦那様の扶養に入るのでしたらその会社の規定になりますし、年金は扶養範囲内であれば免除されます。
出産一時金は分娩する産婦人科によって異なりますので、いくつか産婦人科をピックアップしたら直接確認するのが一番です。

まずは知りたいことを会社に確認してみたり、ネットで調べてから質問した方が良いと思いますよ。
(得する手続き方法をお探しなら尚のこと、自分で納得するまで調べる努力をすべきです。)

基本的な手続きだけ簡単にのせておきますね。

・失業保険
妊娠中に給付金を受け取ることはできません。
会社には離職票を申請して受け取ってください。
大体退職後2週間程度で送付されてくるかと思いますので、離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ。
妊娠中である旨を伝えて、給付金の延長申請をかけてください。

・扶養手続き(年金、健康保険)
会社から社会保険喪失証明書を発行してもらってください。
その証明書、年金手帳を旦那様に渡して、旦那様の会社に手続きしてもらってください。

・出産育児一時金
分娩予定の産婦人科で確認してください。
失業手当の延長なんてできるのでしょうか?
とある場所で隣の方のお話が聞こえてしまったのですが、
失業手当を延長してもらったというお話を伺いました。

自分は90日のみの支払いということだったので、
もう切れてしまいます。
延長なんていうことが実際できるのでしょうか?

ちなみに、失業保険は1年支払い、
退職理由は、派遣切りです。(契約満了)

もし、ご存じの方いらっしゃいましたら、
ご回答よろしくお願い致します。

※ちなみに、もう4か月ほど無職です。。。(涙)
失業保険の延長は個別延長となります。、
退職理由、年齢等で変わりますが、給付期間が90日ですと、契約満了になっていると思いますので
退職理由の申し立てを給付の窓口で申請してみて下さい。
後はハローワークの方で勤務先に確認してくれます。
私は愛知県ですが給付終了後に申立をして個別延長が60日追加されました。
就職困難地域以外でも、個別延長が認められる場合もありますよ。

雇用保険は、前職から加入期間を計算してくれますので、
派遣会社以前に雇用保険に加入(一年以上切れている期間がない事)していると
もしかしたら、もっと延長になるかもしてません。

早めに行動してみてください。
失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。

また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。

また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。

妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
失業保険、扶養について。
去年9月に会社都合の退職をした主婦です。
現在失業保険を受給中で最後の認定日が4月末となり、計6ヶ月の支給が終わります。

その後、次の仕事が決まるまで扶養に入ろうと思うのですがどのタイミングで手続きすればよろしいでしょうか?
手元には既に22年度分の国民年金保険の納付書が届いており4月分は5月末までの入金になります。
認定日以降であればすぐに扶養手続きをしてよいのですか?
手続き後は4月分の国保は払う必要はないのでしょうか?
宜しくお願いします。
最後の認定日に行くと、「受給資格者証」に受給終了日が印字されます。
受給資格者証の両面をコピーしてご主人の会社に提出すると、受給終了日の翌日に遡って扶養認定されます。
最終認定日が4月末ということは、あなたの受給終了日は4月中ですよね?
あなたが4月に扶養認定されれば、自分で4月分の社会保険料(年金&国保)を支払う必要はありません。
関連する情報

一覧

ホーム