失業保険受給後の国民年金の切り替えについて
以下のような場合、私(現在専業主婦)はいつまで国民年金1号でいつから3号納付に切り替わりますか?
今年6月10日まで失業保険受給し、国民年金1号納付(現在5月分まで納付済み)をしていた
夫の会社経由での国民年金3号に切り替える申請を、ちょっと遅れて、7月20日ごろした
今月、国民年金が6月から未納という勧告がきたので年金事務所に問い合わせたら、いまだに国民年金1号で登録されているとのこと
夫の会社に問い合わせても、手続きには時間がかかるとのことで詳しい回答いただけず、困っています…
私はいつまで1号としての納付をすればいいのでしょうか?
以下のような場合、私(現在専業主婦)はいつまで国民年金1号でいつから3号納付に切り替わりますか?
今年6月10日まで失業保険受給し、国民年金1号納付(現在5月分まで納付済み)をしていた
夫の会社経由での国民年金3号に切り替える申請を、ちょっと遅れて、7月20日ごろした
今月、国民年金が6月から未納という勧告がきたので年金事務所に問い合わせたら、いまだに国民年金1号で登録されているとのこと
夫の会社に問い合わせても、手続きには時間がかかるとのことで詳しい回答いただけず、困っています…
私はいつまで1号としての納付をすればいいのでしょうか?
6月から3号被保険者になれます。
扶養としての健康保険証はあるのに、3号にだけなっていないということであれば、会社が健康保険の資格認定日に遡及して3号の資格取得を提出するだけで3号は承認されます。
健康保険もいまだ手続きがされていないのでしょうか?
もし、会社が現時点をもって資格取得の手続きをした場合、3号被保険者はその日から該当になりますが、該当から外された期間は、本人が年金事務所に手続きをすることにより3号被保険者になることができます。
手続きには雇用保険受給資格者証などが必要になります。年金事務所に必要書類を確認してから出向いてください。
扶養としての健康保険証はあるのに、3号にだけなっていないということであれば、会社が健康保険の資格認定日に遡及して3号の資格取得を提出するだけで3号は承認されます。
健康保険もいまだ手続きがされていないのでしょうか?
もし、会社が現時点をもって資格取得の手続きをした場合、3号被保険者はその日から該当になりますが、該当から外された期間は、本人が年金事務所に手続きをすることにより3号被保険者になることができます。
手続きには雇用保険受給資格者証などが必要になります。年金事務所に必要書類を確認してから出向いてください。
この度、職場を解雇され新しい仕事を探そうとしていたやさき体調を崩して長期入院になってしまいました。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
<雇用保険について>
入院前にハローワークへ行って求職の申込をしてきましたか?
しているのであれば、求職の申込をしたあと、病気等により15日以上職業に就くことができない場合、傷病手当をもらうことができます。
(金額は基本手当と同一金額であり、傷病手当1日分=基本手当1日分と日数は換算されます)
まだであれば、離職の日(会社を退職した日の翌日)の翌日から30日以内に、ハローワークに病気により働けないことを申請すれば、最大4年まで受給期間を延長してもらうことができます。
なお、延長申請は代理人でもいいですし、郵送でも可能です。
まずは最寄のハローワークに聞いてみてくださいね。
<健康保険について>
被扶養者になれるのがどの時点からかでお話が変わってきます。
職場での健康保険の資格がなくなった日の翌日から扶養に入ることができた場合、支払った分の医療費のうち自己負担分(3割)を引いた分が返還されます。
そうでない場合、健康保険の任意継続制度を受けない場合は、原則として空白の期間については国民健康保険にさかのぼって加入する必要があります。
国民健康保険料は発生しますが、その期間については国民健康保険から返還されます(返してくれるのは7割)
手続はお役所の国民健康保険課です。
入院前にハローワークへ行って求職の申込をしてきましたか?
しているのであれば、求職の申込をしたあと、病気等により15日以上職業に就くことができない場合、傷病手当をもらうことができます。
(金額は基本手当と同一金額であり、傷病手当1日分=基本手当1日分と日数は換算されます)
まだであれば、離職の日(会社を退職した日の翌日)の翌日から30日以内に、ハローワークに病気により働けないことを申請すれば、最大4年まで受給期間を延長してもらうことができます。
なお、延長申請は代理人でもいいですし、郵送でも可能です。
まずは最寄のハローワークに聞いてみてくださいね。
<健康保険について>
被扶養者になれるのがどの時点からかでお話が変わってきます。
職場での健康保険の資格がなくなった日の翌日から扶養に入ることができた場合、支払った分の医療費のうち自己負担分(3割)を引いた分が返還されます。
そうでない場合、健康保険の任意継続制度を受けない場合は、原則として空白の期間については国民健康保険にさかのぼって加入する必要があります。
国民健康保険料は発生しますが、その期間については国民健康保険から返還されます(返してくれるのは7割)
手続はお役所の国民健康保険課です。
昨年5月に退職しました。
その後、働いていません。失業保険を貰っていたため、夫の扶養にもはいれませんでしたので、国民健康保険、国民年金は自分で払っています。
確定申告したいのに、会社から書類を貰っていません。
こちらから、催促しないともらえないのでしょうか?
それとも、確定申告しなくていいのでしょうか?
その後、働いていません。失業保険を貰っていたため、夫の扶養にもはいれませんでしたので、国民健康保険、国民年金は自分で払っています。
確定申告したいのに、会社から書類を貰っていません。
こちらから、催促しないともらえないのでしょうか?
それとも、確定申告しなくていいのでしょうか?
会社から「源泉徴収票」を貰ってください
失業保険は非課税ですから申告は不要です。支払った国民年金・国民健康保険料7ヶ月分?が所得控除されますから、還付金も2万円位あると思います。ちょっとしたお小遣いになりますよ。
国民年金の支払い証明書は不要ですが、国民健康保険料の支払い証明書は必要です。
蛇足ですが
国民年金から厚生年金への切り替え
失業保険の支給が切れ、ご主人に扶養されることになった場合は、「第3号被保険者関係届」に、年金手帳等の必要となる添付資料を添えて、ご主人の勤める会社に提出してください。
国民健康保険は、そのままにしておくと何時までも請求が来るので、ご主人の健康保険証に被保険者として登録が済み次第、今までの国民健康保険証とご主人の健康保険証を持参し、市役所で手続きしてください
失業保険は非課税ですから申告は不要です。支払った国民年金・国民健康保険料7ヶ月分?が所得控除されますから、還付金も2万円位あると思います。ちょっとしたお小遣いになりますよ。
国民年金の支払い証明書は不要ですが、国民健康保険料の支払い証明書は必要です。
蛇足ですが
国民年金から厚生年金への切り替え
失業保険の支給が切れ、ご主人に扶養されることになった場合は、「第3号被保険者関係届」に、年金手帳等の必要となる添付資料を添えて、ご主人の勤める会社に提出してください。
国民健康保険は、そのままにしておくと何時までも請求が来るので、ご主人の健康保険証に被保険者として登録が済み次第、今までの国民健康保険証とご主人の健康保険証を持参し、市役所で手続きしてください
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