国民年金と国民健康保険について質問させて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
1.所得とは、年収(控除前の総支給額)から扶養控除等を差し引いた金額です。
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①もしご存知の上で質問されているのなら、蛇足ではありますが。。。
失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)
傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。
これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。
不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。
②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。
しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。
基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。
③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。
ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。
つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。
④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。
どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。
特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。
-----------------
ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。
-----------------
まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。
後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。
心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)
傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。
これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。
不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。
②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。
しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。
基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。
③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。
ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。
つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。
④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。
どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。
特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。
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ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。
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まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。
後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。
心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
妊娠に伴う退職、受けられる保障について、知恵をお貸しください。
現在19週の妊婦です。医師(正規の職員)をしております。予定日は6月末です。
今年の3月31日で雇用契約が切れるので、産休(予定日42日前)には早いのですが退職することになりました。
出産後半年は休んで、来年1月ころから子供を主人の実家にみてもらって同職場でパートタイムでの復職を考えています。
パートで復職した場合は、15万円/月の収入はあると思われます。
上司から、「出産後パートで復職するのなら正規の職員ではないので、今年4月に今の雇用契約を継続するのは無理。」
と言われ退職することになりました。当然、出産手当金や育児給付金は受けられません。
今年に今の職場から受け取る給与は、退職までで104万円となる見込みなので、今年1年間に主人の(税法上の)扶養になることはできないと考えます。
主人も医者で、今年の給与が1000万円を超す可能性があり、扶養特別控除ももらえない可能性があります。
医師という肩書上、失業保険をうけるのも難しいと聞いております。
この状況で、私たち夫婦が受けられる保障は、
①4月から12月は私は主人の(社会保険上の)扶養になれる、ただし来年1月から復職の予定があるならこれも130万円の壁で無理?
②私が失業中の所得税がない(収入がないのですから当たり前・・・)
③来年6月からの1年間は、私の住民税がかなり安くなる(ゼロにはなりませんね)
④4月以降、主人の職場から扶養手当がでる、はず。(これも主人の職場に未確認のため不明ですが、130万円の壁あるかも?)
といったところでしょうか。
なんだか、そんなに非常識なことをしているつもりはなかったのですが、期待していた諸々の保障が受けられないことにショックです。
私のような退職、復職をする方はみんな同じなのでしょうか。
財政的に余裕がないわけではありません。でも、主人も連日当直と休日勤務をこなしているからこその高給取りであり、私も彼もそれなりに高額の納税をしています。
言い訳とは分かっていますが、調べれば調べるほどあきらめがつかず、ご質問させていただきました。
お詳しい方おられましたら、どうかよろしくお願いいたします。
現在19週の妊婦です。医師(正規の職員)をしております。予定日は6月末です。
今年の3月31日で雇用契約が切れるので、産休(予定日42日前)には早いのですが退職することになりました。
出産後半年は休んで、来年1月ころから子供を主人の実家にみてもらって同職場でパートタイムでの復職を考えています。
パートで復職した場合は、15万円/月の収入はあると思われます。
上司から、「出産後パートで復職するのなら正規の職員ではないので、今年4月に今の雇用契約を継続するのは無理。」
と言われ退職することになりました。当然、出産手当金や育児給付金は受けられません。
今年に今の職場から受け取る給与は、退職までで104万円となる見込みなので、今年1年間に主人の(税法上の)扶養になることはできないと考えます。
主人も医者で、今年の給与が1000万円を超す可能性があり、扶養特別控除ももらえない可能性があります。
医師という肩書上、失業保険をうけるのも難しいと聞いております。
この状況で、私たち夫婦が受けられる保障は、
①4月から12月は私は主人の(社会保険上の)扶養になれる、ただし来年1月から復職の予定があるならこれも130万円の壁で無理?
②私が失業中の所得税がない(収入がないのですから当たり前・・・)
③来年6月からの1年間は、私の住民税がかなり安くなる(ゼロにはなりませんね)
④4月以降、主人の職場から扶養手当がでる、はず。(これも主人の職場に未確認のため不明ですが、130万円の壁あるかも?)
といったところでしょうか。
なんだか、そんなに非常識なことをしているつもりはなかったのですが、期待していた諸々の保障が受けられないことにショックです。
私のような退職、復職をする方はみんな同じなのでしょうか。
財政的に余裕がないわけではありません。でも、主人も連日当直と休日勤務をこなしているからこその高給取りであり、私も彼もそれなりに高額の納税をしています。
言い訳とは分かっていますが、調べれば調べるほどあきらめがつかず、ご質問させていただきました。
お詳しい方おられましたら、どうかよろしくお願いいたします。
医師の出産に関する保障は本当に恵まれていないですよね。育休はもとより産休すらとれず退職されるケースを多く聞きます。せめて産休ぐらいは保障して欲しいところですよね。
①130万の壁というのはあくまで未来に向かっての見込み額ですから、概ね月ごとに108000円以下の収入なら加入できるはずです。ご主人の勤務先に確認してみて下さい。
②所得税というか源泉(前払い)は発生しませんが、3ヶ月働いて年内に復帰しなかった場合は必ず確定申告して下さい。3ヶ月分の源泉徴収(所得税)が返ってきます。それから出産費用が医療費控除出来ますので、これから病院代関係の領収書は全部取っておいて医療費の控除、ただしこちらは旦那さんの収入で必ず確定申告してください。
③6月に来る住民税は22年の1月から12月の収入に対する分なので23年3月退職なら安くなりません。結構な金額がまとまってきますので気をつけて下さい。そのかわり24年の6月に来る23年分が安くなるはずです。
④先に言いましたように130万の壁というのは過去にいくら稼いでいた等位のは関係ありません。なので家族手当も出る可能性が高いです。ただし会社の規定によりますので、必ずご主人の職場に確認をして下さい。
失業給付は医師という立場だからダメっと事はないのですが(そうは言っても実質難しいですが)、既に次にパートとはいえ勤めることが決まっておられるので残念ですが無理です。
①130万の壁というのはあくまで未来に向かっての見込み額ですから、概ね月ごとに108000円以下の収入なら加入できるはずです。ご主人の勤務先に確認してみて下さい。
②所得税というか源泉(前払い)は発生しませんが、3ヶ月働いて年内に復帰しなかった場合は必ず確定申告して下さい。3ヶ月分の源泉徴収(所得税)が返ってきます。それから出産費用が医療費控除出来ますので、これから病院代関係の領収書は全部取っておいて医療費の控除、ただしこちらは旦那さんの収入で必ず確定申告してください。
③6月に来る住民税は22年の1月から12月の収入に対する分なので23年3月退職なら安くなりません。結構な金額がまとまってきますので気をつけて下さい。そのかわり24年の6月に来る23年分が安くなるはずです。
④先に言いましたように130万の壁というのは過去にいくら稼いでいた等位のは関係ありません。なので家族手当も出る可能性が高いです。ただし会社の規定によりますので、必ずご主人の職場に確認をして下さい。
失業給付は医師という立場だからダメっと事はないのですが(そうは言っても実質難しいですが)、既に次にパートとはいえ勤めることが決まっておられるので残念ですが無理です。
失業保険不正受給について。
現在失業保険をもらっています。
来月末で最後の受給になりますが
それまでにアルバイトした場合
ちくられる以外に
所得税などで職安に
ばれるのでしょうか
?
因みに考えているバイトは
一日4時間週5で
雇用保険はつきません。
(会社に確認済)
もちろん社会保険もありません。
会社からの年末調整や
役所通してなどなど
考えられる要因は
いくつかありますが
上記の仕事内容で
所得税でばれることは
ありますか?…>_<…
またある場合可能性は
どれくらいなんでしょうか?
無知でお恥ずかしいですが
どなたか知恵をおかしください(´・_・`)
現在失業保険をもらっています。
来月末で最後の受給になりますが
それまでにアルバイトした場合
ちくられる以外に
所得税などで職安に
ばれるのでしょうか
?
因みに考えているバイトは
一日4時間週5で
雇用保険はつきません。
(会社に確認済)
もちろん社会保険もありません。
会社からの年末調整や
役所通してなどなど
考えられる要因は
いくつかありますが
上記の仕事内容で
所得税でばれることは
ありますか?…>_<…
またある場合可能性は
どれくらいなんでしょうか?
無知でお恥ずかしいですが
どなたか知恵をおかしください(´・_・`)
バレる、バレないというより申告したらどうですか?
受給期間はアルバイトした日が先送りとなるだけですから。
受給期間はアルバイトした日が先送りとなるだけですから。
青色申告届け出書等について教えてください。
平成24年5月20日で退職し独立して個人事業主になるつもりです。
今度の仕事内容は複数の会社と契約して設備の点検をする仕事で、開業初期はお客さんがいない状態です。
1件の会社と契約が出来た場合、月1回点検して2万円くらい貰う感じです。
①今年の3月くらいから準備して家の一室に机、パソコン、プリンター、書籍等を構えて準備をしているところです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の開業日は退職に翌日5月21日になるのでしょうか?または、準備をしていた4月1日でもいいのでしょうか?
②年金暮らしの両親に手伝ってもらって青色事業専従者にしようと考えていますが、源泉徴収も不要な給与 年間 1人96万円を考えています。この時、「青色事業専従者給与に関する届出書」の他に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しないといけないのでしょうか?
③自己都合で退職するわけですが、失業保険をもらいながら、開業出来るのでしょうか?
なにぶん素人で何も分かりません よろしくお願いします。
平成24年5月20日で退職し独立して個人事業主になるつもりです。
今度の仕事内容は複数の会社と契約して設備の点検をする仕事で、開業初期はお客さんがいない状態です。
1件の会社と契約が出来た場合、月1回点検して2万円くらい貰う感じです。
①今年の3月くらいから準備して家の一室に机、パソコン、プリンター、書籍等を構えて準備をしているところです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の開業日は退職に翌日5月21日になるのでしょうか?または、準備をしていた4月1日でもいいのでしょうか?
②年金暮らしの両親に手伝ってもらって青色事業専従者にしようと考えていますが、源泉徴収も不要な給与 年間 1人96万円を考えています。この時、「青色事業専従者給与に関する届出書」の他に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しないといけないのでしょうか?
③自己都合で退職するわけですが、失業保険をもらいながら、開業出来るのでしょうか?
なにぶん素人で何も分かりません よろしくお願いします。
事業開始等の日から1か月以内に、個人事業の開業・廃業等届出書を出してくださいということになっています。
事業開始日にするとよいです。
青色事業専従者給与に関する届出をしなければ、専従者給与額を必要経費にすることができませんので、届けが必要になります。
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。となっています。
事業主が、使用人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出などが必要です。
給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。
分からないことがあれば、税務署にお尋ねになると良いです。丁寧に教えてくれます。
事業開始日にするとよいです。
青色事業専従者給与に関する届出をしなければ、専従者給与額を必要経費にすることができませんので、届けが必要になります。
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。となっています。
事業主が、使用人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出などが必要です。
給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。
分からないことがあれば、税務署にお尋ねになると良いです。丁寧に教えてくれます。
会社都合による退職する前に就職活動し、いくつか内定をもらえているのですが
失業保険を受給できるのでしょうか?
※内定いただいている会社から、都合の良いタイミングで入社を了解いただいております。
失業保険を受給できるのでしょうか?
※内定いただいている会社から、都合の良いタイミングで入社を了解いただいております。
失業保険の基本手当をもらおうとされてますか?それとも再就職手当?
再就職手当ならば、すでに内定を今もらっていてそのどこかに就職するのであればもらえません。
補足のこと。
ご存じのように、失業保険には給付制限がありますので、申請後7日間は何もでません。10日だと単純に換算して3日しかもらえません。極論から言えば、基本手当はもらえます。その間は無職でいないといけませんが。
ただ、もうすでに再就職決まっているとしたら、時期に働かれますよね?そうなるとほとんど支給されないまま働くことになる。そうすると失業保険でも、再就職手当をもらうしかなくなります。
そうなると、あなたはすでに再就職が決まってますので、再就職手当はもらえません。ちなみにばれるとそれなりにペナルティがありますので、下手にうそをついたり詐称をして申請するのは止められた方が賢明だと思います。
再就職手当ならば、すでに内定を今もらっていてそのどこかに就職するのであればもらえません。
補足のこと。
ご存じのように、失業保険には給付制限がありますので、申請後7日間は何もでません。10日だと単純に換算して3日しかもらえません。極論から言えば、基本手当はもらえます。その間は無職でいないといけませんが。
ただ、もうすでに再就職決まっているとしたら、時期に働かれますよね?そうなるとほとんど支給されないまま働くことになる。そうすると失業保険でも、再就職手当をもらうしかなくなります。
そうなると、あなたはすでに再就職が決まってますので、再就職手当はもらえません。ちなみにばれるとそれなりにペナルティがありますので、下手にうそをついたり詐称をして申請するのは止められた方が賢明だと思います。
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