休職期間満了で退職した場合、ハローワークに行って3ヶ月待たないで失業保険をもらえる方法ってあるのでしょうか?普通は自己都合退職になりますよね。でも私は、会社から就業規則とか労働契約とか聞いていませんし
、会
退職理由が、懲戒解雇とかでない「解雇」なら(体力・能力の不足、また病気による解雇等)
3ヶ月の給付制限はつきません。


ご参考までに。
雇用保険の失業等給付について教えて下さい。
派遣社員という形で、雇用保険に入り、3ヶ月働いていましたが、「契約期間満了後、次の仕事が紹介できなかった」という理由で、被保険者離職票をもらいました。
その派遣の仕事のときは、月に15?20日の勤務で、今は、そのような勤務体系の仕事がみつからずにいますが、短期で、一日や3日など、つなぎのような状態で、極端に日数の少ない派遣の仕事はしています。
この現状で、失業等給付は頂けるのでしょうか?

失業保険の類いは初めてです。
どなかたわかるかた、アドバイスをお願いします。
雇用保険の受給要件について

・離職後、職安に手続きに行き、それから7日間の「失業」の確認期間が設けられます。その間はアルバイトや単発を含め、就業か不可です。働くと、「失業状態に無い」ということになり、失業手当はもらえません。

・7日間の失業の確認が済むと、退職理由によって変わってきます。

>「契約期間満了後、次の仕事が紹介できなかった」

これは、「契約期間満了 会社都合」となり、一応会社都合扱いなので給付制限はかかりませんが、「解雇」ではないので、特定受給の資格には当てはまらないかもしれません。
失業手当の給付期間について、単発などの仕事はしてもいいですが、基本的に仕事をした日、給与金額については、申告が必要です。
失業手当からの控除の対象となります。結局プラマイ0・・・

長期の就業が決まったら、失業手当の支給は終了です。

・それよりも、3ヶ月間だけの雇用保険加入では失業保険はもらえませんよ。
会社都合での退職の場合「6か月」
自己都合での退職の場合「12か月」
の、加入期間が必要です。

今の派遣を始める前にお仕事していたのであれば、通算してカウントしますが・・・。
文面からは3ヶ月間しか加入期間が無いように感じたので…。

3か月しか加入期間が無いのであれば、失業手当はあきらめて、一日も早くお仕事見つかるように活動してくださいね!
失業保険についてです。こないだ会社に懲戒解雇にされて失業しました。この場合失業保険はもらえますか?働いたきかんは6ヶ月です。また、ハローワークに解雇の理由聞かれるときいたんですが、自分の場合お客さんと
のトラブルがありそれが二回目だったので解雇されました。これはこのまま伝えても大丈夫でしょうか?初めてで不安で誰か教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
失業保険は会社都合だと6ヶ月以上になりますので微妙なラインだと思います
懲戒解雇でも会社都合にはなりますし理由によって差別はされないと思います

懲戒解雇のデメリットは離職票の記載とかハローワークの人も知ってしまえば次の紹介がしにくくなるといったとこだと思います
職業訓練についての質問です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。

家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)

また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?

受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?

ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
>受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?

普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)

>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?

就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、

これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。

>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが

できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。

>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?

この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。

>訓練を受けている間の生活費が心配です。

雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。


<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。

年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。

技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。

最後の質問は、訓練種別によってわかれます。

3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。

基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。

とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。

ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
失業保険についてです

先日解雇になりまし。

離職票が会社から届いたのですが給料明細の総支給より二十万円くらい多く記載されてます


不正はいかがなもんかと思いますので私はどうしたらいいでしょうか?
給料不足は会社に請求すればいい。理由を聞いて。
横領とかで懲戒解雇なら被害分は引かれるかもしれないけど、給料と弁償は違うから満額貰える。
納得いかない減額なら監督署に相談しなさい。
てか、失業保険の話じゃないの?
自己都合で退職をして失業保険をもらえるまでの3ヶ月間の待機期間中に県が支援する職業能力開発校へ入校できるようになった場合、4月から通う事になりますが、
この4月までの間に失業保険給付金の日数が無くなった場合は失業保険を延長でもらう事はできなくなりますか?
入校までに給付期間が終了してしまえば当然そこで給付は止まります。
ですので裏技として、給付期間中にほそぼそと超短期や日雇いなどのアルバイトをして認定日にきちんと申告するというのがあります。
申告をするとアルバイトをした日の分の給付金は支給されませんが、その分は当初の給付終了日以降にずれ込むだけです。
(支給期間が90日で5日アルバイトをして申告すれば支給開始から95日目まで支給される)

だた、あまりアルバイトをやりすぎると「就職した」みなされて失業給付そのものが打ち切られる可能性もなきにしもあらずです。


後は失業保険を申請に行く時期を「待機期間+給付期間」が入校日にひっかかるように遅らせるという手段もあります。





……まぁ、どちらにしてもあまりおおっぴらにおすすめできる手段ではありませんがw
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