正社員でもアルバイトでもいいのですが。
自営や役員をやりながらやっている人は多いと思います。
そういう人は、たとえ失業保険料を納めていても、失業保険はもらえないのですか?
かけ損?
自営や役員をやりながらやっている人は多いと思います。
そういう人は、たとえ失業保険料を納めていても、失業保険はもらえないのですか?
かけ損?
失業手当は趣旨が定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
ですので、事業を起こされる方については全くの対象外となります。
正直に申請するならば、そもそもの受給要件を満たしていません。
ですので、事業を起こされる方については全くの対象外となります。
正直に申請するならば、そもそもの受給要件を満たしていません。
失業保険、離職票についての疑問について教えてください!
先月、1年以上働いた会社を辞めました。
従業員10人程の小さい会社です。
失業保険の申請の為に 社長に離職票をお願いした時
の、社長とのメールのやり取りです。
社長「手続き等代行してやってもらうので、あなたの委任状にサインと印鑑が必要になります。なので印鑑押しにきてください。今年の1月~7月までの給料明細は持っていますか?」
私「明細は全て保管しています」
社長「じゃあ今までの全部持ってきてください。ポストに入れといてね」
私「なぜ私の明細が必要なんでしょうか? あと先ほどのメールに『 手続き等代行してやってもらうので、あなたの委任状にサインと印鑑が必要になります 』とありましたが、『私が誰かに手続きの代行を頼むから委任状を書く』という事でしょうか?」
社長「社労士さんにやってもらうので必要になります」
私「何をやってもらうんですか?」
社長「離職届けを出してもらう事務手続きです」
疑問なのですが
・なぜ私の明細が必要なのか。明細は複写なので会社に原本?があるはずなので、それでは駄目なのか。
・委任状とは?社労士に何の代行を頼む事になるのか。
・会社側に離職票を請求するのを、私の代わりに社労士がやるという事か。
・『1月~7月の明細を持っているか→全て保管している→今までの全部持って来い』 なぜ1月~7月から全部に変更したか。
お金が絡むと全く信用出来ない社長なので、明細も渡したくないですし、ましてや誰でも開けれるポストに入れるなんて怖いです。
悪用される恐れがあるので ちゃんとした書類以外のサインや印鑑は避けたいです。
離職票を請求するのは初めてなので仕組みがよく解りません…
どなたか解りやすく教えてください(>_<)
先月、1年以上働いた会社を辞めました。
従業員10人程の小さい会社です。
失業保険の申請の為に 社長に離職票をお願いした時
の、社長とのメールのやり取りです。
社長「手続き等代行してやってもらうので、あなたの委任状にサインと印鑑が必要になります。なので印鑑押しにきてください。今年の1月~7月までの給料明細は持っていますか?」
私「明細は全て保管しています」
社長「じゃあ今までの全部持ってきてください。ポストに入れといてね」
私「なぜ私の明細が必要なんでしょうか? あと先ほどのメールに『 手続き等代行してやってもらうので、あなたの委任状にサインと印鑑が必要になります 』とありましたが、『私が誰かに手続きの代行を頼むから委任状を書く』という事でしょうか?」
社長「社労士さんにやってもらうので必要になります」
私「何をやってもらうんですか?」
社長「離職届けを出してもらう事務手続きです」
疑問なのですが
・なぜ私の明細が必要なのか。明細は複写なので会社に原本?があるはずなので、それでは駄目なのか。
・委任状とは?社労士に何の代行を頼む事になるのか。
・会社側に離職票を請求するのを、私の代わりに社労士がやるという事か。
・『1月~7月の明細を持っているか→全て保管している→今までの全部持って来い』 なぜ1月~7月から全部に変更したか。
お金が絡むと全く信用出来ない社長なので、明細も渡したくないですし、ましてや誰でも開けれるポストに入れるなんて怖いです。
悪用される恐れがあるので ちゃんとした書類以外のサインや印鑑は避けたいです。
離職票を請求するのは初めてなので仕組みがよく解りません…
どなたか解りやすく教えてください(>_<)
離職証明書を事業主が作成して、ハローワークに持っていくと、ハローワークが離職票を発行してくれます。
それを、退職したあなたに渡します。。これが一連の流れです。
離職証明書を社会保険労務士に依頼する場合は、事業主と労務士との代理人契約(委託契約)が必要であって、あなたと労務士の契約は必要ありません。。
ただ、個人情報の関係で、あなたの個人情報を確実に見ますし、保管することもありますので、そちらの個人情報保護の委任状ではないでしょうか??
離職証明書を作成するのに給与明細は必要ありません。会社で作成義務のある賃金台帳にて記入できます。。
給与明細書を会社が保管していないのは書類保管義務違反にもなります。給与明細書を渡す必要はありません。
社長自身が、労務士に何を言われているのかもわからないのではないでしょうか。。
社労士の連絡先がわかっているのであれば、確認してみてください。
あなたがすることは、離職証明書をみて、内容が間違っていなければ、署名と押印するということです。あとは、離職票が送られてきますので、それをもってハローワークへ行くだけです。
離職票の発行には退職の翌日より10日以内に手続きしなければいけないということになっています。
2週間過ぎても手元に離職票が届かない場合は、ハローワークに相談してください。ハローワークから事業主に催促の連絡が行きます。
顧問労務士がいる場合は、顧問労務士の所にも連絡が行きます。。
それを、退職したあなたに渡します。。これが一連の流れです。
離職証明書を社会保険労務士に依頼する場合は、事業主と労務士との代理人契約(委託契約)が必要であって、あなたと労務士の契約は必要ありません。。
ただ、個人情報の関係で、あなたの個人情報を確実に見ますし、保管することもありますので、そちらの個人情報保護の委任状ではないでしょうか??
離職証明書を作成するのに給与明細は必要ありません。会社で作成義務のある賃金台帳にて記入できます。。
給与明細書を会社が保管していないのは書類保管義務違反にもなります。給与明細書を渡す必要はありません。
社長自身が、労務士に何を言われているのかもわからないのではないでしょうか。。
社労士の連絡先がわかっているのであれば、確認してみてください。
あなたがすることは、離職証明書をみて、内容が間違っていなければ、署名と押印するということです。あとは、離職票が送られてきますので、それをもってハローワークへ行くだけです。
離職票の発行には退職の翌日より10日以内に手続きしなければいけないということになっています。
2週間過ぎても手元に離職票が届かない場合は、ハローワークに相談してください。ハローワークから事業主に催促の連絡が行きます。
顧問労務士がいる場合は、顧問労務士の所にも連絡が行きます。。
会社を退職するときに「自己都合退社」と「会社都合退社」があります。
退職者にとって「会社都合退社」だと失業保険の給付期間等でメリットがありますが、
会社側にとっては「会社都合退社」だとどんなデメリットがあるのでしょうか?
退職者にとって「会社都合退社」だと失業保険の給付期間等でメリットがありますが、
会社側にとっては「会社都合退社」だとどんなデメリットがあるのでしょうか?
簡単に言うと、懲戒解雇を除くと、いわゆる会社都合というのは倒産した、リストラした、解雇したくらいにしか当てはまりません。
倒産はデメリットも何もないです。
リストラは、早期退職を募ってそれに応募した場合は、労働者が退職することを選んで離職するので、会社都合にはなりません。
解雇をした場合、デメリットと言うよりは、社会通念上の公序良俗、良識、常識に照らし合わせて、合理的理由がない場合は解雇権の濫用とか不当解雇で訴えられる可能性はありますが、合理的理由があればデメリットにはなりません。合理的理由があればむしろ離職した側にデメリットがあると言えます。懲戒まで行かなくても、なんかやっちゃったから解雇されるわけですから。
事業所がなくなったとか事業所が移転して通勤できなくなったから退職するのは個人の自由なので、こういう理由で退職した場合は自己都合による退職ということになります。
もっと簡単に言えば、退職届を提出して辞めると、理由が何であれ自己都合による退職で、それ以外の場合のみ会社都合と言うことになります。懲戒解雇は会社都合ではあるでしょうが、犯罪などを犯さなければ懲戒解雇なんてことにはならないのが普通なので、雇用保険の失業給付を受ける際には、自己都合で退職したのと同じ扱いになります。
倒産はデメリットも何もないです。
リストラは、早期退職を募ってそれに応募した場合は、労働者が退職することを選んで離職するので、会社都合にはなりません。
解雇をした場合、デメリットと言うよりは、社会通念上の公序良俗、良識、常識に照らし合わせて、合理的理由がない場合は解雇権の濫用とか不当解雇で訴えられる可能性はありますが、合理的理由があればデメリットにはなりません。合理的理由があればむしろ離職した側にデメリットがあると言えます。懲戒まで行かなくても、なんかやっちゃったから解雇されるわけですから。
事業所がなくなったとか事業所が移転して通勤できなくなったから退職するのは個人の自由なので、こういう理由で退職した場合は自己都合による退職ということになります。
もっと簡単に言えば、退職届を提出して辞めると、理由が何であれ自己都合による退職で、それ以外の場合のみ会社都合と言うことになります。懲戒解雇は会社都合ではあるでしょうが、犯罪などを犯さなければ懲戒解雇なんてことにはならないのが普通なので、雇用保険の失業給付を受ける際には、自己都合で退職したのと同じ扱いになります。
退職の際の質問です。
役員(取締役)は、辞めても失業保険が貰えないって本当ですか?
その人は名刺上のみの役職で、役員報酬は一切支給されていません。
社長に言われたそうですが、その社長の言ってることは本当ですか
役員(取締役)は、辞めても失業保険が貰えないって本当ですか?
その人は名刺上のみの役職で、役員報酬は一切支給されていません。
社長に言われたそうですが、その社長の言ってることは本当ですか
こんにちは。
正確に考えてみましょう。
役員でも使用人兼務役員(使用人としての地位を有していて)で、あらかじめ手続きをして失業保険をかけていたならば、支給対象となります。会社(社長)の都合で登記されたにすぎないと言っても、その手続きをしていなければならないということなのです。
残念ながら社長のいうとおりですね。
正確に考えてみましょう。
役員でも使用人兼務役員(使用人としての地位を有していて)で、あらかじめ手続きをして失業保険をかけていたならば、支給対象となります。会社(社長)の都合で登記されたにすぎないと言っても、その手続きをしていなければならないということなのです。
残念ながら社長のいうとおりですね。
失業保険に関してのご質問させていただきます。
去年の5月から正社員として働いていた会社が今月末で倒産することにまりました。
通常ならそのまま失業手当を受け取りながら、就職活動をしますが、
社長より、系列会社(といっても社長の親の会社)でそのまま働かないか、といわれました。
この系列会社は現在勤めている会社の元請で、仕事をもらっているような関係です。
ですが、正式に系列会社というわけではありません。
また、その会社も資金繰りが悪化しているようです(経理を少し手伝っているのでわかります)。
そこでご質問なのですが、、
今回、倒産で会社を解雇されると失業手当はすぐいただけますよね?
では系列の会社に再就職し、2~3ヶ月で倒産した場合は失業手当はいただけるのでしょうか?
通産で2年弱勤務している形になりますが、別の会社(一応系列会社)に再就職したとなると勤続年数はリセットされるのでしょうか?
系列会社だと勤続年数でカウントできる、と聞いた事があるのですが、どのような書類をもって証明できるのでしょうか?
今回、会社が倒産することになり大変不安に思っていますが、失業手当がすぐに出るということで
少しは落ち着いて今後のことを考えていけると思っていました。
そんな時に社長からのお話があり、混乱しています。
私は来月より失業手当を受けて、就職活動しようと思っていたので
そのまま系列会社に、というのも悩んでいます。
ちなみに私は20代後半女性です。
私としては、毎月生活していける収入があれば再就職も有難い話なのですが
そうも行かない様なので、失業手当を頼りにしています。
うまく説明できていません。申し訳ありません。
どなたか、ご回答頂けます様お願い致します。
登録したばかりでお礼のチップありません。。
申し訳ありません。。
去年の5月から正社員として働いていた会社が今月末で倒産することにまりました。
通常ならそのまま失業手当を受け取りながら、就職活動をしますが、
社長より、系列会社(といっても社長の親の会社)でそのまま働かないか、といわれました。
この系列会社は現在勤めている会社の元請で、仕事をもらっているような関係です。
ですが、正式に系列会社というわけではありません。
また、その会社も資金繰りが悪化しているようです(経理を少し手伝っているのでわかります)。
そこでご質問なのですが、、
今回、倒産で会社を解雇されると失業手当はすぐいただけますよね?
では系列の会社に再就職し、2~3ヶ月で倒産した場合は失業手当はいただけるのでしょうか?
通産で2年弱勤務している形になりますが、別の会社(一応系列会社)に再就職したとなると勤続年数はリセットされるのでしょうか?
系列会社だと勤続年数でカウントできる、と聞いた事があるのですが、どのような書類をもって証明できるのでしょうか?
今回、会社が倒産することになり大変不安に思っていますが、失業手当がすぐに出るということで
少しは落ち着いて今後のことを考えていけると思っていました。
そんな時に社長からのお話があり、混乱しています。
私は来月より失業手当を受けて、就職活動しようと思っていたので
そのまま系列会社に、というのも悩んでいます。
ちなみに私は20代後半女性です。
私としては、毎月生活していける収入があれば再就職も有難い話なのですが
そうも行かない様なので、失業手当を頼りにしています。
うまく説明できていません。申し訳ありません。
どなたか、ご回答頂けます様お願い致します。
登録したばかりでお礼のチップありません。。
申し訳ありません。。
倒産や解雇によって離職を余儀なくされた場合「特定受給資格者」となります。失業保険の受給資格は、「離職の日以前1年間に、雇用保険の一般被保険者として、会社勤めをしていた期間が、通算して6か月以上」でOKです。
あなた様の場合、11月から再就職して2~3か月働いて、倒産しても、今月までずっと働いてる(雇用保険を払っている)わけですから、条件を満たしています。
今月で退職しても、系列の会社で少し働いてから退職しても、失業手当は出ますので、その点は安心してください。ハローワークには、必要な書類として離職票と雇用保険被保険者証を、提出します。再就職した会社の場合2,3か月でほんとに倒産してしまうと、雇用保険の期間が6か月を超えないので、今まで勤務している会社のと合わせて、2つの離職票を出せば足ります。
いずれにしても、失業手当は、その人の退職した日までの平均賃金の50%~80%ですので、出来れば、あと2,3か月働いてから、ハローワークに申請に行くのが、得かなと思います。
分からないことは、お住まいの市町村の管轄するハローワークに気軽に電話するといいですよ。
あなた様の場合、11月から再就職して2~3か月働いて、倒産しても、今月までずっと働いてる(雇用保険を払っている)わけですから、条件を満たしています。
今月で退職しても、系列の会社で少し働いてから退職しても、失業手当は出ますので、その点は安心してください。ハローワークには、必要な書類として離職票と雇用保険被保険者証を、提出します。再就職した会社の場合2,3か月でほんとに倒産してしまうと、雇用保険の期間が6か月を超えないので、今まで勤務している会社のと合わせて、2つの離職票を出せば足ります。
いずれにしても、失業手当は、その人の退職した日までの平均賃金の50%~80%ですので、出来れば、あと2,3か月働いてから、ハローワークに申請に行くのが、得かなと思います。
分からないことは、お住まいの市町村の管轄するハローワークに気軽に電話するといいですよ。
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