失業保険について教えてください。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。

少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の申請をする前であればアルバイトはできます。しかし申請して7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません。どうしてもアルバイトを続けたいのならその期間は一旦退職してあとでまた再就職するといった手順が必要です。
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
103万円と130万円について
今年は3月までに90万円程稼いでしまいましたし、失業保険も20万円以上もらい、更にパートで現在月12万円程の収入があるので、今年は旦那の扶養には入れないのは分かっているのですが、
来年から扶養内で働きたいと思ってます。

そこで103万円の方が得か、130万円の方が得か分からなくなってしまって…。
扶養に入れば扶養手当として、旦那の会社から20000円支給されます。で、3号になるので、今自分で払っている国民年金も国保も払わなくてよくなります。
でも扶養手当が貰えるのはあくまで103万円以下の場合ですよね?違ってますでしょうか?
扶養手当20000円と国民年金15020円と国保6200円が浮けば、40000万ちょい旦那の会社の扶養手当や国民年金や社保などの恩恵に預かれると思ってます。

今のバイトの給料が12~14万円ですが、130円以下の場合は扶養手当も貰えなくなるのでしょうか?それは会社の規約や体勢によって変わるのでしうか?一般的に103万の扶養というと所得税がかからないらしいですし、例え私が12万をコンスタンスに稼ぎ続けたら、130 万円以下の扶養でも、扶養手当は貰えなくなり、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしうか?もし130万円以下で働いた場合、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしょうか?

私個人的には、12万円稼いだところで、旦那の扶養の恩恵を受けていれば40000万円は浮くので、どっこいどっこいという感じがするのですが如何でしょうか?

どなたかご存知の方、ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
103万の場合は
国民健康保険、国民年金、所得税が支払わずに済みます。
そして旦那は配偶者控除38万の控除を受けられますし、扶養手当2万も受けられます。
130万未満の場合は
あなたの言うように国民健康保険、国民年金は支払わずに済みますから、
所得税、住民税を支払ってもせいぜい5万ぐらいですから、125万は手取りになります。
そして、旦那は配偶者特別控除16万の控除を受けられますし、扶養手当2万は受けられます。
103万以下で働くよりは130万未満で働いたほうが得策です。
月12万の場合は
年間144万になりますから、国民健康保険、国民年金、所得税、住民税を引かれて
年間130万未満に比して、それ以下の手取りになり、損します。
そして旦那は配偶者控除も特別控除も受けられませんし、扶養手当も受けられません。
それなら130万未満のほうが得します。
180万以上の場合は
働けば働くほど儲かりますし、130万未満の場合に比して
国民健康保険、国民年金、所得税、住民税が引かれても得します。
失業保険についてですが、分からないことがあったので、質問させてくださいm(__)m

一年半ほど、パートで働いてたんですが、職安に、行って失業保険を受けたいと思っていて、もし、受けたら次
働いた時に、雇用保険代が高くなるとか、既婚者で、扶養に入ってるので、旦那の給料からなにか、引かれるなど、貰ったらデメリットなどは、ありますか???
自動車の保険ではないので、失業給付を受けたことが理由で、その後に加入する際の保険料が上がることはありません。

雇用保険料は給与総額に対して、その年度の保険料率を乗じて計算をするものです。

なおご主人が社会保険加入中で、その健康保険の被扶養者になっている場合、失業給付の日額によっては、被扶養者から外れ、ご自身で国民健康保険や国民年金に加入し保険料を払うことになります。
3月まで派遣会社で仕事をしていた場合
今年3月まで派遣会社でデーター入力の仕事をしていましたが、契約期間満了で退職しました。

3年くらい仕事をしていたんですが、辞めた後失業保険を貰えるんですか?

大体毎月22万円くらい貰っていましたが、失業保険って毎月どれくらい貰えていつまで貰えるものですか?

現在は飲食店でバイトを始めてまだ数日間経過しましたが・・
6割程度を90日です。
ただ、既に再就職してるならもらえませんよ。
ハローワークに行って申請後○日から支給対象といった具合なので。
バイトしながら正社員の仕事探すとかなら、
バイト休みの日を対象にもらえる可能性もありますが。

すぐにはもらえませんし、8割ももらえないので誤解しないでください。
ただ、所得税等はかかりませんので、
保険等も引かれた手取り収入の8割ぐらいの支給ならあります。
会社を解雇されました。ハローワークから紹介された基金訓練のパソコンの3ヶ月コースに通う事にしました。
明日、会社から解雇の離職表を貰いに行きハローワークに行く予定です。今まで給料が、保険や年金を引かれて14万くらいでした。失業保険の支給される金額は1日だいたいいくらくらいでしょうか?基金訓練の学校に通っている間、土日の休みに、アルバイトをしたら、いけないのですか?母子家庭なので、失業保険だけでは、生活が不安です。
雇用保険受給中のアルバイトはキチンと申告しなければいけません、申告しない場合には不正受給として雇用保険の受給打切りとなり、酷い場合には受給した手当の返還や受給額の3倍の返還もあります。

雇用保険は日額で計算され、基本28日ごとに28日分ずつが支給されます、貴方の場合は基本手当日額として約4000円ぐらいでしょう。

尚アルバイトした日に関しては基本手当は支給されません(その分は先送りになります)

※一定時間・日数以上のアルバイトは就職とみなされ雇用保険は受給停止になる場合があります。
28歳女です。今年の1月末で会社を退職し、現在失業保険をもらっています。来月で給付が終わるので、その後はパートで働き、主人の扶養に入るつもりです
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
>前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?

その通りです。

あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』

あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。

>来年の3月に確定申告する必要はありますか?

パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。

もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。

もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。

※補足

雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。

『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
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