失業保険の受給について
失業保険の受給についての知恵をお貸し下さい。

私は大学卒業後、平成22年4月~平成23年4月まで、正社員として働いてました。
その後会社を退職し、8月31日~10月31日までの間失業保険を受給しながら就職活動をしておりました。
再就職が決まり、11月1日から契約社員の試用期間として就業し、
その時点で、失業保険の残日数があと17日でした。

しかし、事情により試用期間内で退職する事になりました。
11月~1月までが試用期間だったのですが、会社の人手不足により2月は派遣(アルバイト?)という形で
週2~3回(少ない時も有り)働き、2月末で退職いたしました。
11月~2月まで社会保険、雇用保険などは入ってました。

この場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
ハローワークの方にお聞きすれば早いのですが、調べてもよく分からず、こちらで一度知恵をお貸し頂ければと思い質問させて頂きました。
(11月に働くことになった時ハローワークに保険の手続きに行ったのですが、「万が一3ヶ月以内でやめる事になった場合はまた失業保険を受給できるので」といったような事を職員の方に言われた気がします。しかし、3ヶ月試用期間で勤務後、2月は数日ちょっと働いてるので、この職員のかたが言ってた事には該当はしません…)

手続きなどに行く書類は一応揃ってはいるのですが、正社員として勤務していた頃(平成22年4月~23年4月)の会社の書類などは何か必要なものはあるのでしょうか。


色々お聞きしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
再就職した先で雇用保険に加入していたのであれば、その会社の離職票などが必要になります。前職(平成23年4月に退職した会社)の書類などは必要ありません。3月も半分過ぎてしまいましたし、残日数分は受給期間内であれば受給できますから、早めに手続きに行ってください。

まだ、その2月末で辞めたところの離職票などが届いていないのであれば、しおりの巻末にある離職事由証明書を会社に記入してもらって(コピーして持って行けばいいです)、それで仮の手続きができます。17日分でもないよりはマシですから、分からないからと手をこまねいていないで、ハローワークに問い合わせるなりなんなりして、早く動きましょう。

離職票などが揃っていればそれで手続きできますが、離職事由証明書ではあくまでも仮の手続きですから、離職票等は必要になりますから、離職事由証明書を記入してもらいに行くときに、離職票などの退職に関係する書類を発行してもらうように請求してきてください。源泉徴収票も忘れずに。
契約社員の失業保険について詳しく教えてください。
私は契約社員で働いており、1年契約で2回更新をし、3回目は契約は更新しないで辞めるつもりでいました。理由はここでは書ききれない程あったのですが、休暇や有給を取れないような部署でしたので、体調も悪くなりがちになり、今回の契約はしないで退職することにしました。会社の上司と話し合い、合意の上で契約満了で退社する事になりました。すぐに仕事は探すつもりですが、不景気の為にすぐには見つかりそうにありません。ましてや私の住んでいる所は、都会とはかけ離れた田舎町です。契約社員で雇用が3年未満、契約満了であれば給付制限無しに、すぐに失業の基本手当が出ると聞いていましたので、少しは安心していましたのですが、部署の引き継ぎと有給消化の為に、1ヶ月間だけ契約を延長して欲しいと会社から申し出があり、仕事をほっぽり出すわけにもいかず、渋々ながら1ヶ月だけ延長しました。よくよく調べてみると、雇用契約期間が3年以上(雇用期間合計3年1ヶ月)となり、自己都合で退職した場合には、給付制限(3ヶ月)があると云う様な話を聞きました。私の場合は、給付制限がかかるのでしょうか?会社へ確認したところ、すぐに出るような話をされましたが、どうもあやふやです。また私の知識不足で知らなかったのですが、云われるまま退職手続きの際に、書類上の手続きと称し、退職願みたいなものに名前を記入されられたり、意義は申し立てませんみたいな書類にサインをさせられたりと、会社の対応も不審に思うようになってきたのです。離職票も来月にならないと手元に届きません。一度ハローワークにも相談へ行こうかと思ってますが、その前に、どうか詳しい方、お知恵を拝借できませんでしょうか?長文になり、わかり辛いと思いますが、宜しくお願いします。
HWのHPからの抜粋ですが

●特定受給資格者の範囲

Ⅱ 「解雇」等により離職した者

(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

となっています。

いずれも、雇用者側が更新の希望をしたにもかかわらず、雇用主が更新しなかった場合に適用されますといったことです。

ですので、貴方側から更新を希望しなかったわけですから、離職理由は「自己都合」となり給付制限が入ります。

会社都合になる要因は見当たりません。

3年以上、3年未満は関係ありません。
失業保険給付期間中のアルバイトについて

ハローワークに確認したところ、
・1週間に20時間未満
・1週間に3日以内
以上の条件であれば大丈夫、と言われました。
この場合の1週間とは「暦通りの日ー土」ですか?
「バイトを始めた日から1週間ごと」でしょうか。それとも「認定日から1週間ごと」でしょうか。

その時に一緒に聞けばよかったのですが、今ふと気になったので質問しました。

ご回答、よろしくお願いします。
こんにちわ。

雇用保険受給中のバイトの条件については、各ハローワークによって対応が違うことがあります。一般的には、以下の雇用保険加入条件にかかるか否かが判断基準と思われます。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

ご質問にある「1週間20時間未満」というのは分かるのですが、「1週間3日以内」というのは聞いたことがありません。仮に1日8時間、週3日のバイトだとしたら8時間×3日=24時間で「20時間以上」となってしまいます。こういった場合にはバイト先は従業員を雇用保険に加入させなければなりませんので問題が生じてしまう事になってしまうからです。この点だけは再度確認されてはいかがでしょうか。

次に、「1週間とは・・・・」ということですが、上記①のように「1週間の所定労働時間が20時間以上」という事と思いますので、ご認識のとおり「1週間」は「日~土」を指します。各週の「日~土」において1週間の所定労働時間=(会社が決めた労働時間)が関係します。

会社の規定によっては「1週間」の起算日が違う場合もありますが、認定日の報告の際にはこの点については、あまり気にする必要はないと思います。認定日に職員さんから受給中勤務している場合には「労働条件通知書」などの提出を求められることがあります。その通知書から1週間の所定労働時間を確認することがあります。よって、通知書を職員さんに渡し、ある程度説明すれば大半は納得してもらえますので(※初回認定日だけは色々聞かれるとは思います。次回からはあまり聞かれません。)問題ないかと思えます。

乱文になりましたが現段階で少しでもお役に立てれば幸いです。
失業保険について質問します。
派遣社員として事務員をしています。
生活が苦しく、今年4月から週3回1日4時間のアルバイトを始めました(派遣会社の就業規則禁止事項に
「副業禁止」とはかかれていませんが、Wワークの申告はしていません)
ところがメインの仕事が更新されないとの事で、9月末で契約満了となります。契約満了後失業保険を貰うまでに1ヶ月の待機期間があると思うのですが、その待機期間中に、サブのバイトをしていても問題ないのでしょうか?
生活が苦しく、1ヶ月無収入という訳に行かないです。
ちなみにメインの仕事の派遣会社に失業理由は会社都合になる・と伝えられました。
会社都合であれば、1ヶ月の待機期間のあと失業手当が受給されるという解釈で、間違いないですよね…
打ち切りの経緯は置いておいて、会社都合の場合は7日間の待機期間が明ければ支給開始です。

実際に振り込まれるのは認定日の3日後~ですけどね。

あなたの週3回のバイトですが、これを「生業」としていなければ失業状態を覆すものではありません。

*とはいえ、最初の手続き時に「失業状態であるか否か」を職安で確認してください。最終的に判断するのは職安ですので。

で、働いた日は認定日に申告します。(申告書に記載する)

その時間と収入により、基本手当の支給割合が変動します。
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